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保険の文字の入った積み木

プチ保険用語マスターになろう!

★専門用語を使われても…

保険業界に勤めていると、当たり前のようになっている言葉も、
お客さまには伝わらないということがよくあります。
これは保険業界に限らず、どこの業界でも、その業界特有の言葉ってありますよね。
今回は、専門用語を使われてもわからない!という方のために、
私たちがお客さまに使って、「?」となられた言葉をピックアップしてみました。

★これであなたもプチ保険用語マスターだ!

●保険の解約?解除?取消?いったいどう違う??(生命保険編

※こちらは損害保険で使われる用語の意味とは違いますのでご注意ください。

  • 解約(かいやく)
    保険契約者からの通知により保険契約を解除することをいいます。
  • 解除(かいじょ)
    告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、保険会社の意思でご契約を消滅させることをいいます。解除されると、それ以前に死亡や入院などが発生していても保険金給付金は支払われません。解約返戻金があれば払い戻されます。
  • 取消(とりけし)
    ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場合等には、ご契約は取消となります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません
  • 無効(むこう)
    保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。不法取得目的による無効の場合、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。
  • 失効(しっこう)
    猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
  • 復活(ふっかつ)
    失効したご契約を保険会社の承諾を得て有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、それまで滞っていた保険料と利息をまとめて払い込む必要もあります。元に戻せる期間は、おおむね失効してから3年以内です。
  • 時効(じこう)
    保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込の免除などのご請求には時効があり、ご請求の権利は、3年を過ぎるとなくなります。

●給付金?保険金?保険料?なにがなにやら・・・

  • 給付金(きゅうふきん)
    被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金です。
    保険金と言う方もいらっしゃいますが、上記内容の場合は基本的には「給付金」と呼びます。
  • 保険金(ほけんきん)
    被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
    生命保険の場合、通常、保険会社が払うことで、契約が消滅するものを一般的に保険金といいます。
    損害保険の場合は、保険事故により損害または給付事由が生じたときに保険契約に基づいて保険会社が被保険者にお支払いするお金のことをいいます。
  • 保険料(ほけんりょう)
    契約者が保険契約に基づき、保険会社に払うお金です。共済や簡易保険の場合は掛け金といいます。

●保険の種類は大きく分けてなにがある?

  • 生命保険(生保)(せいめいほけん(せいほ))
    死亡保険や医療保険など、生命保険会社が広く一般に販売している商品全般を指します。
    (対:損害保険・損保)
    お客さまは死亡保障の保険のことを言われることが多いです。
    またさらに細かく分類すると、第〇分野(〇には一・二・三が入る)との分類分けがあります。
  • 損害保険(損保)(そんがいほけん(そんぽ))
    自動車保険や火災保険・傷害保険など、損害保険会社が広く一般に販売している商品全般を指します。(対:生命保険・生保)
  • 第〇分野(だい〇ぶんや)
    日本における保険の分類です。
    第一分野:死亡保険
    第二分野:損害保険
    第三分野:医療保険・がん保険・介護保険などの第一・第二分野に属さないもの

●被保険者と記名被保険者って違うの?

  • 被保険者(ひほけんしゃ)
    保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
  • 記名被保険者(きめいひほけんしゃ)
    記名被保険者とは、契約の車を主に運転する人のことをいいます。自動車保険の補償の中心となる人です。

★保険用語はもっとたくさんあります

ここには書ききれませんが、保険用語はもっとたくさんあります。
私たちはお客さまになるべくわかりやすい言葉を使ってお伝えするよう心掛けていますが、つい専門用語が出てしまうことも…
そんな時は、「それどういう意味?」とお尋ねくださいね!
また、意味が知りたいと思う言葉があれば、教えてください♪

春の自転車通学・通勤

【お金の勉強会シリーズ】自転車保険の加入義務化!(広島県)

(このブログは2月28日の弊社出演ラジオの内容「自転車保険の加入義務化について」をお伝えしています。)

★自転車に乗る時のヘルメット着用が大惨事を防ぐ!?

近年、自転車の利用者の増加に伴い、深刻な事故も増えています。
そこで、広島県の自転車条例では、自転車の点検・整備を行うことや、幼児のヘルメットやシートベルトを着用することを、すでに努力義務として施行しています。
県内の交通事故のうち、およそ20%が自転車の関係する事故と言われていますが、自転車事故で死亡した人の約7割が、頭部に致命傷を負っているそうです
また、ヘルメットを着用していない場合にお亡くなりになった方の数は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっているのだそうです。

※ちなみに道路交通法では、4月から幼児に限らず、自転車に乗る人すべてに
ヘルメットの着用が努力義務化されます!!

★自転車事故での賠償金、一体いくら?

過去に、小学生が自転車で帰宅途中、歩行者の女性と正面衝突して、女性は頭蓋骨骨折等で意識不明の重体になったという事故がありました。
実は裁判沙汰になった事故なのですが、その際の賠償額、いくらだったと思いますか?
なんと、9,521万円の賠償額だったそうです!
この金額、パッと払えるものではありませんよね…

★多額の賠償金に備えるための自転車保険!

広島県では今年の4月1日から、自転車保険への加入が義務化されました。
近隣では岡山市など、すでに義務化されている地域もありますが、
県として義務化されるのは中国地方で初!だそうです。
この『自転車保険』とは、一般的には「ご自身のケガ」に対する補償と、
「ぶつかった相手」に対する賠償の二つが備わっている商品が多いかと思います。 
どちらも大切な補償ですが、広島県の条例としては、『賠償』に関する保険の加入義務を謳っています。 
くわしくはこちらをクリック

★個人も法人も加入必須!!(広島県)

自転車に乗る人は絶対自転車保険に入らないといけない、ということで、
個人の方はもちろん、従業員さんが通勤で自転車を使っていたり、
仕事で自転車を使うという事業主の方も対象となっています。
加入していないからといって罰則はありませんが、
いざという時を想定し、加入もれのないようお気をつけください!

★自転車保険という名前のものばかりではありません

弊社にも「自転車保険の扱いがありますか?」とお問い合わせがあります。
しかし、今回義務化となった自転車保険とは、主に「個人賠償責任保険」のことです。
したがって、ご加入中の自動車保険に『個人賠償責任保険』などの特約もあるかと思いますし、火災保険や傷害保険の特約として、また、クレジットカードに付帯しているケースなどもありますので、ぜひご加入の保険の内容をご確認ください。
また、補償内容や、補償の対象者などをチェックすることも大切です!
わからないことがあれば、弊社までお気軽にお問い合わせください☆彡

NISAのポップ

【お金の勉強会シリーズ】NISAを知って活用しよう!

(このブログでは1月24日の弊社出演ラジオの内容をもう少し詳しくお伝えしています。)

●そもそもNISAってなんぞや?

資産運用の方法としてよく話題にあがるNISA。
来年新しくなるということで、さらに注目を集めています。
「今のNISAもよくわからないのに、新しくなるの!?どうしよう!!」
と焦らなくても大丈夫!ここで一緒にお勉強しましょう♪

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して
得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります

しかしNISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、
毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度なんです!

●どんな種類がある?

NISAは、成年が利用できる一般NISAつみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISA
の3種類があります。

  • 一般NISAは、株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる
  • つみたてNISAは、一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できる
  • ジュニアNISAは、株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できる
出典:金融庁「NISA特設ウェブサイト」

●何が変わる?

2020年度制度改正において、ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、
2024年以降は新規購入ができない
こととされました。
また、令和5年度税制改正の大綱等において、
2024年以降はNISA制度をもっと使いやすく、ずっと使えるようにしよう!という方針が示されました。

具体的には、一般NISA、つみたてNISAという枠ではなくなり、

  • 積立・分散投資に適した一定の投資信託を年間120万円まで購入できる、つみたて投資枠
  • 上場株式・投資信託等に年間240万円まで購入できる、成長投資枠

に代わり、年間で合計最大360万円の投資枠、生涯の投資上限額も1800万円と大きくなります! 
そして、非課税期間は今まで期間限定だったのが無期限となるんです!

出典:金融庁「NISA特設ウェブサイト」

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●注意点は?

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①新しいNISAが始まるまで待ったほうがいい?
 現行のNISAと新NISAは別制度として開始されます。
 運用を始めたい方は、現行のNISAを今年から始めることで、
 生涯の非課税枠が多くなってお得です◎

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②現行NISAは2024年を過ぎると、新NISAに移行される?
 現行の一般NISAは非課税保有期間が5年です。
 5年を過ぎると、利益に対して税金のかかる「課税口座」に払い出されます。(ロールオーバー※不可)
 もし100万円ではじめた運用が5年後80万円だった場合、課税口座に払い出されてそのまま運用を続け
 ると、100万円に戻った時に20万円の利益とみなされ、それに対して20%の税金がかかります!!
 5年後の運用状況は誰にもわかりませんが、5年の運用中に
 「もうだいぶ利益がでたな」と思うタイミングで売却してしまう方が非課税の恩恵を受けられます

 ので、そこも頭に入れておくと良いかもしれません。

※ロールオーバー:非課税期間の5年間が終了した時、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すこと

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③ジュニアNISAはもうしない方がいい?
 2024年には新規口座開設ができなくなるため、非課税枠80万円までの
 運用となりますが、せっかくなので使ってしまいましょう!
 非課税の期間が5年だったものが、18歳になるまで非課税措置が受け
 られることとなりましたので安心して利用してください◎

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●非課税枠を利用して、積極的に資産運用しましょう!

物価がどんどん上昇している昨今。
インフレが起こると、お金の価値は下がっていきます。
預金をしておくだけでは、お金はほぼ増えませんし、価値としては減っていきます。。
お金をしっかり運用して、インフレに負けない資産形成をしていきましょう☆彡
資産運用、マネーセミナー、ライフプランニングの相談等、お気軽にお問合せください♪