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皆で守ろう、自転車の交通ルール!

自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので
便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。

実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。
知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!

●自転車は、原則車道、左側通行です

実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、
原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。
また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して
よいことになっています。

①道路標識や道路標示で指定されている場合

②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合

③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合 
 ※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので
 接触事故の可能性がある場合など

歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、
歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。 
また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!

●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!

自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。
『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。
『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する
よう心がけましょう。

●信号を守りましょう!

自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。
『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い
安全確認をした上で、横断してください。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

●並走運転や二人乗りは禁止です!

自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。
※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可
自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり

自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの
場合を除いて原則、禁止されています。

【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり

一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると
思わぬ事故を起こす恐れがあります。
事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。

●ながら運転、絶対にやめましょう!

スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、
『ながらスマホ』による自転車事故です。
通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら
運転することは違反行為です。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり

その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの
運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。

大変危険なので、絶対にやめましょう!

ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、
他人を巻き込んでしまう恐れがあります。

他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり
刑事罰を問われる可能性があります。

2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で
電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、
2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。
この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら
ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、
ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。

この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。

●個人賠償責任保険で備えよう

自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。
被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、
この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。

自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。
万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。

以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を
確認してみてください。

便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり
使い方次第で凶器になりうる乗り物です。

自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、
自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。

自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを
祈るばかりです。





後期高齢者医療制度が改正されました。

 ↑後期高齢者医療制度の仕組み

現在の医療保険制度では、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度
加入することになっています。

後期高齢者医療制度では、
医療費の窓口負担は原則1割(現役並み所得者は3割)
となっていましたが
今年の10月1日より、75歳以上で一定以上の年収の人は、
窓口負担が『2割』となりました。

●一定以上の年収とは、どのくらい?

単身で年収200万円以上、夫婦で年収320万円以上の世帯が2割負担となります。
今回の法改正で窓口負担が2割になるのは、全国の後期高齢者医療の対象者全体の
約20%の方だそうです。

いわゆる後期高齢者の保険証については、例年7月に新しいものが届きますが、
今年に関しては、9月頃にもまた新しい保険証が届いているかと思います。
9月に届いた保険証に、今後の負担割合が記載されているのでご確認ください。

●窓口負担の割合が改正されたのは、なぜ?

少子高齢化が進んで、2022年以降、団塊の世代が後期高齢者となりはじめることで、
さらなる後期高齢者の医療費の増大が懸念されています。

後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担するしくみと
なっており、今後は現役世代の負担の増大が見込まれています。
今回の改正は、現役世代の負担を抑制し、全ての世代の方々が安心できる
『全ての世代が公平に支えあう制度』を構築することを目的としています。

●窓口負担が2割になる方には『配慮措置』があります。

今まで窓口負担割合が1割だった医療費が倍になると考えると、
負担が大きいと思われる方も多くいらっしゃると思います。
結果、必要な医療を受けるのを控えてしまったりしないか心配されます。
そこで、窓口負担が2割となる方には、1か月間の外来医療費の負担増加額を月3千円までに
抑えるといった、『配慮措置』が同時に始まっています。

例えば、1か月の外来医療費合計が5万円の場合、1割負担の時は窓口での支払いが5千円でしたが
2割負担だと支払いは1万円となり、負担が5千円増えることになりますね。
ここで配慮措置なのですが、負担が増えた5千円を3千円までに抑えることができるので
差額の2千円が後日、自動的に口座に払い戻されるといった仕組みです。
実質負担額は8千円、ということになります。

ちなみに、この措置は『外来』の負担増加額を抑えることを目的としていますので、
外来扱いではない、例えば『入院の医療費』などは対象ではありませんので注意が必要です。

なお、この制度は令和7年9月30日までの実施予定です。
詳しくは各市町村の『後期高齢者医療担当窓口』にお問合せください。

迷惑メール、クリックにご注意を!

迷惑メールが後を絶たない昨今ですが、
弊社の代表メールにも、迷惑メールが毎日のように届いています。

●ありそうだからひっかかりやすい、納税詐欺!

その中で、本日届いていたメールをご紹介いたします。

所得税の催促メールです。
このメールを見て、え!なにか支払い忘れてる!?と、一瞬ドキっとしました。

でもよく考えてみると、弊社の所得税の納付時期でもないし、そもそも宛先に会社名も入っていないので、
これは詐欺メールかな?と思い、インターネットで調べてみると、
どうやら多くの人に送られているようです!

●ウイルス対策していますか?

弊社は外部からのウイルスなどをシャットアウトする「UTM」という機器を導入しているため、件名にも「SpamUTM」とついていますが、一斉に複数に送られるメールもSpamと付く場合があるので、一瞬騙されかけました。。
でもあるとないとでは大違い!

●ほかにもこんな迷惑メールが…

また以前、お客様の名前でメールが来ましたが、
それ自体が偽物で、添付ファイルを開くとPCに保存している個人情報が抜き取られたり、さらに登録しているメールアドレスに同じようなメールを勝手に送り付けていくという「エモテット」というマルウェアでした。
どうやら、お客様がエモテットに感染し、登録しているメールアドレスに勝手に送り付けられていったようです。
4月投稿のブログもご覧ください

●自分の身は自分で守るしかない!

みなさんも支払い催促、登録内容の確認等、URLをクリックする前に、
周りの人やインターネットで確認してみてください!

また、そういったことに巻き込まれ、個人情報が流出してしまった場合、
ウイルスの除去費用や流出した人への慰謝料等、多額の費用が発生します!
サイバーリスク対策について詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までご相談ください!

今や必須!サイバーリスク対策!

◆サイバーリスク?そんなのうちには関係ない?

そんなことを思った方!危険です!
大事なことなので2回言います!
危険ですよ!!

◆弊社もあやうく引っかかるところでした…

先日、弊社宛にお客様から数通のメールが届きました。
添付ファイル付きで、添付ファイルを開くためのパスワードも後から送られてきていました。
パッと見たところ、お客様からなので怪しいとも思わなかったのですが、
担当スタッフは、メールが来る予定になっていなかったため、
お客様に電話し、そこでそのメールがウイルスメールだという事が発覚したのです!

そのお客様も、誰にメールが送られているかはわからなかったご様子。
後からメールをよくよく確認すると…

  • 数通のメールはすべてアドレスが違う
  • タイトルが無い
  • こちらからメールをしていないのに「RE:」(返信)のマークがついている

など、怪しいところが満載!!
どうやらこれ、「エモテット」というマルウエアのようです。

◆仮に、サイバー攻撃による事故が起こったら…

↓こちらをクリック(これは怪しくありませんよ(笑))
サイバー攻撃が企業に与える影響 | サイバー保険 | 日本損害保険協会 (sonpo.or.jp)
被害の額がすごいことになりそうなことがわかりますね💦

こんなことにならないためにも、サイバーセキュリティ対策をしていきましょう!
◆サイバーリスク対策はしっかりと!
広島県警サイバー犯罪対策課からも、様々な情報があげられています。
是非チェックしてみてください!
広島県警サイバー犯罪対策課

また、弊社でもサイバーリスク対策のご相談を承っています。
お気軽にご相談ください!

今の保険、暮らしにマッチしていますか?

◆どんな保険に入っているか覚えていますか?

『万が一』に備える保険、加入する時は理解していても、
時間が経過すると内容を忘れてしまうことも多いですよね。
保険は使わないにこしたことはないのですが、いざというときに保険が使えないとか、
十分に補償が受けられないといったことは避けなければなりません!!
定期的に内容確認を行うことはもちろん、暮らしに変化があった場合は、
必要に応じて内容変更を行うことも大切です。

◆こんな暮らしの変化があります!

例えば、

  • 引っ越しして住所が変わった
  • リフォームしてオール電化になった
  • 同居家族の人数に変更があった
  • 車の使用目的が変わった

などがあげられます。


ここでいう、『車の使用目的』とは、
今まで『日常生活』でしか使っていなかった車を『通勤』で使うようになったとか、その逆もあります。
中には通勤だけでなく、営業活動など『業務上』で車を使用する場合もあります。
自動車保険において、車の使用目的は非常に重要な項目となっており、
状況に応じた変更ができていないと、いざというときに保険金が受け取れない場合があるんです!

他にも住所や電話番号が変わっている場合、
保険会社や代理店からの大切なお知らせが届かず、
例えば、満期金が受け取れないといった事態が起こる可能性もあります。
特に春は進学・就職・転勤・お車の購入など、様々なライフイベントが起こる季節です。
暮らしの変化がございましたらお早目にご連絡をお願いいたします。

◆ご家族の状況もお聞かせください。

一方で、ご高齢のお客様について、お住まいがご自宅ではなく施設に入居されているなど、
契約確認のやり取りが難しいというようなケースも発生しています。
しかし、基本的に保険に関するお問い合わせや確認は、
ご契約者様本人にしかお伝えすることができません


そういった際に、ご親族からのお問合せであっても対応できるように、
『親族登録制度』を設けている保険会社もあります。
安心してご契約いただくために、手続きの際にご親族の方に同席いただいたり
いざというときにご親族の方に連絡が取れるよう、『親族登録制度』のご利用をお勧めしております
詳しくは、弊社までお気軽にご相談ください!

放射線治療の最前線 ~切らずに治すがん治療~

がんの治療と言えば、手術や抗がん剤治療を思い浮かべる方も多いかと思いますが、
放射線を使った治療もがんの3大治療のひとつで、
がんの病巣に放射線を照射してがん細胞内の遺伝子(DNA)にダメージを与え、がん細胞を死滅させる治療法です。

治療用の放射線として一般的なものは、X線、電子線、ガンマ線ですが、
ほかにも、陽子線、重粒子線を使った治療も実用化されています。
◎身体の外から放射線を照射する「外部照射」
 の他にも、
◎放射性物質を密封した針やカプセルを病巣に挿入する「密封小線源治療」
◎放射性物質を注射や内服で投与する「放射性同位元素内用療法」
といった治療法もあります。

また、放射線の量を変化させる(放射線の強さに強弱をつける)ことで、
腫瘍の形が不整形で複雑な場合や腫瘍の近くに正常組織が隣接している場合でも、
多くの放射線を腫瘍に当てることが可能で、周囲の正常組織に当たる放射線の量を最小限に抑えながら、
がん治療を行うことができるというIMRTという治療や、
病巣に対して同時に異なる量の放射線を当てることが可能なSIBという照射法など
様々な新しい治療もできています。

放射線と言えば、被ばくするのでは?周りの細胞も傷付けるのでは?といった心配をよく耳にします。
しかし、治療前の検査や照射方法の進歩によって、がんの大きさや位置を正確に把握し、
メスを入れることなくその部分だけに集中的に照射することが可能となったため、
体への負担も少なく、他の治療と合わせて放射線治療をすることで、治療の効果を向上させることもできるのです!

一般的な放射線治療は公的医療保険の対象ですが、
先進医療として一部の医療機関でのみ行われているものもあり、
この場合、保険が適用されない部分の費用が自己負担になります。


がんの状態によっては治療方法や期間、入院・通院の有無も変わってきますし、
厚生労働省保険局が定める施設基準(担当医の配置、設備の設置・管理等)を満たすことが必要な治療も!
ご自身が患者の立場となった時に治療の選択肢を広げるためにも、
どんな治療法があるのか、先進医療とはどういったものか、どこの病院で受けられるのか、
今からでもしっかり情報を得ておくといいかもしれませんね。

弊社取扱い商品の中には、がんの先進医療の相談、セカンドオピニオンや受診の手配など、
健康に関する様々なサービスが付帯している商品もございますので、お気軽にお問合せください♪

小学校休業等対応助成金の対象期間が延長されています!【事業主向け】

福山市でもコロナ感染が猛威を振るっており
毎日のように小学校やこども園などの学級閉鎖や休園が発表されていますね。
小さなお子さまのいらっしゃる親御さまは毎日ヒヤヒヤしながら過ごされていることだと思います。

小学校等が臨時休業したり、
お子さまがコロナ感染のため学校等を休む必要があり、お世話が必要になった労働者に対して、
年次有給休暇を除く有給の休暇を取得させた事業主の方は
小学校休業等対応助成金 の対象になります!←詳しくはリンクをクリック

現在、小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間が、令和4年3月31日まで延長されています。
この助成金の活用をまだされていない事業主の方は、
お子さまのいらっしゃる労働者が希望に応じて休暇取得できるような環境を整えてみてはいかがでしょうか?

お勤め先で助成金活用がされていないようでしたら、事業主の方に相談してみてください!





まだ間に合う!ふるさと納税

年末近くになると、お問合せが増える案件、
それが、『生命保険料控除』と『ふるさと納税』です。

ふるさと納税の一般的な流れは、
ふるさと納税を取り扱っているホームページなどを通じて、
ご自身が関心のある自治体やNPO団体などに寄付をするようになっています。

ご自身がお住まいの自治体以外であれば、基本的に寄付をすることは可能で、
寄付金のうち、2000円を超える部分については所得税や住民税から全額控除されます。
分かりやすく言うと、
!!所得税・住民税が安くなるので、結果的に手取り収入が増える!!
という仕組みです。

誰でもすぐに始められ、節税になることで手取り収入を増やすことができる上に、
寄付をする自治体によっては、様々なお礼の品を準備してくれるところもあります。
それも楽しみのひとつ、という方も多いのではないでしょうか?

なかなか気軽に遠出などができなくなっている今だからこそ
各地の名産品と触れ合って、豊かな気持ちになることも楽しいかもしれません♪
ちなみに、お礼の品は必ずご自身が受け取らなければならない、というわけではないので
日頃からお世話になっているご親族や友人知人にお送りしている方もいらっしゃるようです。

返礼品のイメージが強い一方で、
自然災害の被災地に対する復興支援であったり、NPO法人への寄付も可能で、
お金に使い道を自ら指定できるという点でも人気の制度です。

また、以前は確定申告が必須でしたが、年末調整のみを行っている会社員などの方であっても
『ワンステップ特例制度』を使うことで、確定申告なしで寄付を行えるようになっています。

ただし、寄付をすることにより、所得税や住民税から無限に控除してもらえるわけではなく
家族構成や収入に応じて、上限があります。
そのあたりのご不明な点などございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。

なお、ふるさと納税は毎年1月~12月までに実施した寄付に対して控除されます。
来年3月締め切りではありませんので、ご検討されている方はお早目に!!

「入院の有無」で受け取り保険金額が大きく変わる!?

生命保険といえば、死亡保障の保険を想像する方も多いかと思いますが、
テレビCMやインターネット広告でも、医療保険を目にすることが増えています。

さて、みなさんは、ご自身がご加入の医療保険の内容をご存じですか?

最近の医療保険は「短期間の入院」にも手厚い保障があったり、
「保険を使わなければキャッシュバック」「三大疾病の範囲拡大」など、
時代の流れに沿って各社リニューアルしてきているんです!

それに伴い、お客さまから保険のご請求をいただく機会も増えてきました。

一般的に、医療保険は「入院」があって初めて保険請求の権利が発生しますが、
「手術」の場合は、入院を伴わなくても保険請求していただけるケースがあります。
(白内障の治療や、大腸ポリープ切除などは日帰りが多いですよね)

ただ、最近の医療保険は、
入院の有無で、手術時の受け取り保険金額が大きく変わる商品が多い
ということはご存知でしょうか?

ご加入の保険によって定義は異なりますが、入院手術のご予定がある場合は、
極力「事前に」弊社までご連絡いただくことをお勧めしております。

また、この機会に、改めて保険の内容を見返してみてはいかがでしょうか?

弊社以外でのご加入内容でも診断可能ですので、お気軽にご相談くださいね!

『保険金が使えます』という勧誘にご注意ください!

最近、台風・豪雨・大雪・地震などの自然災害のあとに
『自己負担金ゼロで、火災保険の保険金を使って無料でご自宅の修理をしますよ』
といった勧誘の電話や訪問が増えてきております。

『無料で修理ができるの!?』と、興味を持たれる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、ご契約されている火災保険の補償内容によっては、お支払い対象外の場合もあるかもしれません

結果的に保険金受け取り対象外の判定となった場合も、
修繕費だけは業者からキッチリ請求されますし、
保険金をお受け取りいただけたとしても、
成功報酬として例えば受け取り保険金の40%を業者から要求されたりなど、
予期せぬトラブルに見舞われるケースが多発しております。

また、 火災保険は偶然な事故や自然災害が原因のものをカバーするのが一般的なので、
自然の消耗もしくは劣化、さびなどによって生じた損害は、
多くの場合、保険金支払い対象外になる可能性があります。

業者から『古くなったところも先日の台風のせいにして、保険金を請求しましょう!』
など提案され、その理由で保険金請求をした場合、保険金詐欺に該当するおそれがあります

保険金の請求は業者に依頼しなくても、ご自身で行うことができます。
保険金の請求について第三者からの勧誘があった場合は、トラブルに巻き込まれる可能性もありますので
修理サービスなどの契約はせず、まずはご加入の保険会社や保険担当者などへ必ずご相談ください。