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保険見直しと書かれたノート

【お金の勉強会】火災・地震・弁護士費用(保険の見直し)

●新生活の準備に保険の見直しも!

今週末にはもう3月に入りますが、4月にはお子さまの進学やご自身のお引っ越しなど、
環境が変わるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新生活の準備のひとつに、ぜひ保険の見直しも入れていただきたいと思います。 

●気になったニュースに関連する保険見直しポイント①

まず、年始に起こった災害に関連して、火災保険と地震保険を見直してみましょう。 
自然災害で被災した場合、「被災者生活再建支援制度」という公的制度がありますが、
これは住宅の被害程度や再建の方法に応じて最大300万円が支給されるというものです。
このたび、高齢者や障がい者の世帯などを対象に、新たに最大300万円が支給される、
つまり特定の要件を満たした場合には最大600万円が支給される
という制度の創設の案を政府関係者が明らかにしています。 

●誰しも支援されるわけではない!?

ここで注意しないといけないのが、最大ということなので、
要件を満たさないと支給されません!
従って、支援制度に頼らずに
●現在契約中の火災保険金額で、物価高騰中の今、ご自宅と同等の家が建てられるか
●地震保険に加入していて、当面の生活が送れるか

ということは気にしておくべきポイントです。

●火災保険・地震保険の重要ポイント!

注意

勘違いしてはいけないのは、
・地震保険は火災保険とセットでないと契約できない
・火災でも地震によって起きた火災は火災保険の対象にならない
・損害を補償する火災保険などと違う地震保険は、「被災した人々の生活の安定に貢献する」ことを目的にできた制度なので、家を建て替えられるほどの金額ではなく、当面の生活資金くらいの額となる
ということです。
特に3つ目は知らない方も多いのでおさえておきましょう!

●気になったニュースに関連する保険見直しポイント②

他にも見直したい補償として、自動車保険などについている特約があります。
自動車乗車中、信号待ちの際に後ろから追突されるなどの もらい事故の場合、
自動車保険に加入していても自分に一切責任がない事故となると、保険会社が示談交渉できないので、万が一もめてしまった場合などは、ご自身で対応するか、ご自身で弁護士の手配をしなければなりません

 

●日常生活には車以外の事故だってたくさん!

また、歩いている時に自転車にぶつかられてケガをしたというような事故や
スーパーで床が濡れていて足を滑らせてケガをしてしまったというような事故など、
日常生活の中での事故が起きた場合、
損害賠償を求める訴訟を自分で起こそうと思うとなかなか大変ですよね。

もし相手側が弁護士を雇っていたら、弁護士相手に自分で交渉するのは難しいので、
その場合にはこちら側も弁護士を通すようになると思いますが、
先の自動車事故も同様に、弁護士をご自身で手配し、またその費用もご自身で準備しなければならないとなったら、莫大な費用と労力がかかり、精神的にも疲れてしまいます。 

●弁護士に関する特約が保険にはある!

そんな時に、保険の弁護士特約といったような名前の特約を付けていれば、
保険会社が 弁護士費用の負担をしてくれますし、
相手側の保険会社が算出した賠償金よりも高額な金額が算出される可能性もあります。
 

ここで重要なポイントです。
一般的に自動車保険についている弁護士の特約は

  • 車の事故のみのもの
  • 日常生活の事故も含めるもの

2種類あります。
車の事故のみのものを付けていらっしゃる方が多いのですが、
日常生活の事故も含めるものにしておくと
万が一 車以外で事故に巻き込まれてしまった場合も保険会社が弁護士と仲介してやりとりしてくれます。
弁護士を使うことで賠償金がどれだけ違うかという実際に過去に起きた事故の例がこちらです↓

●ニュースでも話題の事故、自分は大丈夫なんてことはありません

最近はキックボードにぶつかられたといった事故も多発しているようですし、
自転車の交通ルールを知らない人や守っていない人も多くいます。
事故に巻き込まれてしまって損害賠償請求もできなかったとなると、
大変なのはご自身です!早めにご確認ください!

保険というのは、自分や家族を守るために、加入しておくと安心です!
ぜひ見直しをしてみてくださいね!

インボイス制度が始まります

【お金の勉強会】10月からインボイス制度が始まります!

少しずつ秋の訪れを感じる今日この頃ですね。
10月と言えば色々と値上げがありますが、
今回は10月から始まるインボイス制度について説明いたします!

10月とハロウィン

★インボイスと関係の深い「仕入税額控除」とは?

私たちは普段、モノやサービスを購入するときに、お店に対して「消費税」を支払います。
一方で、お店側からすると、受け取った消費税は「利益」ではなく、「お客様の代わりに納税するために預かっているお金」です。
この預かっている「消費税」は、そのまま全額を納付するわけではありません。
事業を営む上ではさまざまな費用がかかるため、その都度外部の事業者に対して消費税を支払っています。
そこで、「お客様から預かった消費税」から、「自分が外部に支払った消費税」を差し引いた額を納税し、二重課税を防ぐような仕組みになっています。
これを仕入税額控除といいます。 

インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした「適格請求書」(インボイス)を売り手が買い手に発行します。
そして双方が適格請求書を保存することで、上記の消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。 
つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されないということです。

仕入税額控除の図解

★消費税の免税事業者はどうなる!?

現在、1000万円以下の事業者は消費税を払わなくて良いという免税の制度があります。

そもそも、1989年の消費税導入時に、中小企業への救済措置として免税制度がスタートしました。
当初は課税売上高3000万円以下の事業者を対象としていましたが、国際的に高水準であることなどから2004年に1000万円以下に引き下げられました。
実は、2019年の軽減税率導入時にインボイス制度も開始する予定だったのが、各事業者の準備期間として2023年まで後ろ倒しされたという背景があります。

そんな免税事業者は今後どうなるのでしょうか?

◆免税事業者側
●免税事業者のままでいると(インボイス発行事業者にならない)…
「仕入税額控除」が適用されないため、インボイス発行事業者である取引先の消費税負担が増加してしまう(取引先が二重に消費税を払わないといけない)ことから、取引を停止されるリスクあり!

●インボイス発行事業者登録を行うと…
免税事業者ではなくなるため、消費税納税義務が生じる分、利益が減ってしまう!

◆インボイス発行事業者登録を行った課税事業者側
●免税事業者との取引における消費税負担が増える!
●インボイス対応による事務作業の増加!
●新たなシステム導入となり、数百万円かかってしまうようなケースも!
               ↓
これらの費用を賄おうとすると、末端商品の価格に転嫁される、つまり消費者にも影響が及んでしまうんです! 

商品値上げ

★10月からインボイス発行事業者にならないといけない?

急激な変化による混乱をやわらげるため、免税事業者からの仕入税額控除を2029年まで段階的に適用する経過措置がとられることとなっています。
これによって、課税事業者による取引停止リスク緩和が期待されます!
この間に免税事業者は、インボイス登録の判断と対応をすることができるというわけです。 
つまり、今すぐインボイスに対応しないといけないということではありません!

また、1万円未満の取引においては、インボイスが不要で、帳簿での仕入税額控除を認める、という事務処理を軽減する措置もとられます。

★補助金もあります♪

  • 「小規模事業者持続化補助金」
    免税事業者からインボイス登録をした事業者に対して、販路開拓や業務効率化を支援
  • 「IT導入補助金」
    電子データを取り扱う電子インボイスにも対応するために必要なIT環境を整える費用を支援
  • 「ものづくり補助金」(デジタル枠)
    新たなシステムを導入した場合、適用できる場合あり

それぞれ申請期限等や、補助金を使えるのかどうか、など検討しながら導入を考えても良いと思います。

★自分の事業でインボイス発行事業者になるべきかどうか…?

下のフローチャートでぜひご確認ください!

インボイス発行事業者のフローチャート

いかがでしたか?
一般の消費者以外にもお客様がいらっしゃる方は、インボイス登録が必要になってくるかもしれませんね。
ぜひ税理士さん、会計士さんなどに相談してみてください♪
今後もいろいろな制度がはじまり、お金が必要になるということも少なくないと思います。
資産形成等、お金に関するご相談は、ぜひ弊社まで!!

令和5年度 健康づくり優良事業所

健康づくり優良事業所に認定されました!

この度、協会けんぽ広島支部において、弊社の健康づくりの取組を評価していただき、
「ひろしま企業健康宣言 健康づくり優良事業所」の5つ星認定(ゴールド)
をいただきました!
令和3年度より申請・認定をされ、3年連続となります!

引き続き職場内での更なる健康づくりに努めていきたいと思います!

風鈴

お盆休みについて

平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心から御礼申し上げます。

弊社では以下の期間、通常通りの定休日を含めお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。

お盆休み期間:8月11日(金)~8月15日(火)

なお、お盆休み中に頂いたLINE及びメール等へのお問合せについては、
お盆休み期間終了後に順次回答させていただきます。

また、お盆・土日期間中の事故の連絡については下記へご連絡をお願いいたします

AIG損保     :0120-416652
東京海上日動火災:0120-119110
(どちらも24時間365日受付)

暑さ厳しき折、くれぐれもお体にお気を付けくださいませ。