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台風の目

台風にご注意ください!

現在台風10号が猛威を振るっております。
本日は九州、明日明後日は中四国が警戒必要区域となります。

ご自宅の外に置いている、鉢植えや自転車などの大きなものは紐で柱とくくり付けたり倒しておく等の対策をしておきましょう!

また、傘やバケツなど、屋内に入れておけるものは、風で飛ばされないよう、屋内で保管しておきましょう。
傘も、強風に飛ばされると、窓ガラスを割るほどの威力があります
屋外にあるものの確認を早急にお願いします!

雨戸がある方は雨戸を閉め、無い方はカーテンやブラインドを閉めたり、窓に飛散防止フィルムを貼ったり、養生テープを貼ってプラベニヤで囲うことも効果的です!
ガラスが割れた場合は素手や素足で触らないよう、お気をつけください。

また、お風呂に水をためておいたり、食料品の確保など、生活に必要な物の準備も今日中にしておきましょう!
モバイルバッテリーや携帯電話の充電などもお忘れなく!

福山市では、本日17時より、緊急避難場所が開設されます。
まなびの館ローズコム、鞆交流館、旭小学校、西部市民センター、北部市民センター、東部市民センター、かんなべ市民交流センター、しんいち市民交流センター、ぬまくま市民交流センター、うつみ市民交流センターです。

緊急避難場所のうち、ペットに対応する緊急避難場所は、まなびの館ローズコム、西部市民センター、北部市民センター、東部市民センター、かんなべ市民交流センター、しんいち市民交流センター、ぬまくま市民交流センターです。
※水、食料、医薬品等、必要な物は各自で持参してください。
※障がいや病気等により、これらの緊急避難場所での避難が困難な方は、対応できる施設と連携します。

万が一、台風により火災保険をかけている建物等やお車に被害が出た場合、
弊社営業時間外の際は、下記にご連絡お願いいたします。

★インターネットでのご連絡
 AIG損保 デジタル保険請求
 東京海上日動 事故のご連絡について

★お電話でのご連絡
 AIG損保
  火災保険(住宅・家財の被害)0120-981-505
  自動車保険(ロードレスキュー含む)0120-416-652
 東京海上日動
  火災保険 0120-233-316
  自動車保険 0120-330-110

防災・減災の情報サイトもご覧ください!

福山市自治体マイナポイント事業、始まっています!

11月30日より、マイナンバーを保有しているすべての福山市民を対象に、
一人あたり5000円分のポイントを、対象のキャッシュレス決済サービスに付与する
『福山市自治体マイナポイント事業』がスタートしました!

一人当たり5000円分のポイント!!ありがたい限りです!!

ポイント付与の対象となる条件は、2点!

・福山市民であること
・有効期限内の利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを保有していること

※現在マイナンバーカードの申請が多い為、交付申請から受け取りまで、2か月かかる場合もあるとのこと!
申請をお考えの方は、早めの手続きをお勧めします。

対象となるキャッシュレス決済サービスは、5種類!

・エフカマネー
・ゆめか
・auPAY
・d払い
・楽天Edy

※ポイント付与までのかかる期間は、それぞれ異なります。

申請時に必要なものは・・

・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
・決済サービスID及びセキュリティーコード

なお、申請方法は、スマートフォンからする方法自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法
予約制の自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法があります。
詳しくは福山市HPでご確認ください。

5人家族の我が家もポイントGETすべく、さっそくスマートフォンで申請をしてみました!


申請自体はスムーズに出来たのですが、注意する点がいくつかありました・・

我が家は一つの決済サービスに家族分まとめて申請しよう!と思っていたのですが
それは、出来ないことが判明😢
一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請、
なおかつ、手続きは自分でする必要があるとのことです。

※マイナンバーカードの名義と決済サービスの名義が同じである必要があります。

夫婦でそれぞれ申請し、15歳未満の未成年は法定代理人が申請できるとのことなので
子ども3人分を親が申請しようとしたのですが・・ここでも新たな問題が発生!
親の名義の決済サービスで申請できるとのことなのですが
一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請なので
すでに親の分で申請済みの決済サービスは使えず、別の決済サービスで申請する必要がありました。

ということは、子ども3人それぞれ別の決済サービスで申請する必要があり、
結局、我が家は5種類すべての決済サービスを利用することになりました。

ポイント付与までの期間がそれぞれ異なる、ということですが、
申請開始日に即申請をした我が家の場合は、

ゆめか ⇒ auPAY ⇒ エフカマネー ⇒d払い ⇒楽天Edy(12/15現在まだ付与されていません)

という順番で付与されました!
(いただいたポイントは、早速、食料品や生活用品購入に消えました笑)

なお、申請終了日も決済サービスによって異なります。
早いもので、2023年2月20日に終了する決済サービスもあるので
お早めに申請されることをお勧めします!





皆で守ろう、自転車の交通ルール!

自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので
便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。

実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。
知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!

●自転車は、原則車道、左側通行です

実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、
原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。
また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して
よいことになっています。

①道路標識や道路標示で指定されている場合

②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合

③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合 
 ※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので
 接触事故の可能性がある場合など

歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、
歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。 
また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!

●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!

自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。
『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。
『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する
よう心がけましょう。

●信号を守りましょう!

自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。
『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い
安全確認をした上で、横断してください。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

●並走運転や二人乗りは禁止です!

自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。
※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可
自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり

自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの
場合を除いて原則、禁止されています。

【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり

一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると
思わぬ事故を起こす恐れがあります。
事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。

●ながら運転、絶対にやめましょう!

スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、
『ながらスマホ』による自転車事故です。
通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら
運転することは違反行為です。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり

その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの
運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。

大変危険なので、絶対にやめましょう!

ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、
他人を巻き込んでしまう恐れがあります。

他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり
刑事罰を問われる可能性があります。

2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で
電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、
2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。
この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら
ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、
ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。

この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。

●個人賠償責任保険で備えよう

自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。
被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、
この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。

自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。
万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。

以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を
確認してみてください。

便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり
使い方次第で凶器になりうる乗り物です。

自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、
自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。

自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを
祈るばかりです。





後期高齢者医療制度が改正されました。

 ↑後期高齢者医療制度の仕組み

現在の医療保険制度では、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度
加入することになっています。

後期高齢者医療制度では、
医療費の窓口負担は原則1割(現役並み所得者は3割)
となっていましたが
今年の10月1日より、75歳以上で一定以上の年収の人は、
窓口負担が『2割』となりました。

●一定以上の年収とは、どのくらい?

単身で年収200万円以上、夫婦で年収320万円以上の世帯が2割負担となります。
今回の法改正で窓口負担が2割になるのは、全国の後期高齢者医療の対象者全体の
約20%の方だそうです。

いわゆる後期高齢者の保険証については、例年7月に新しいものが届きますが、
今年に関しては、9月頃にもまた新しい保険証が届いているかと思います。
9月に届いた保険証に、今後の負担割合が記載されているのでご確認ください。

●窓口負担の割合が改正されたのは、なぜ?

少子高齢化が進んで、2022年以降、団塊の世代が後期高齢者となりはじめることで、
さらなる後期高齢者の医療費の増大が懸念されています。

後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担するしくみと
なっており、今後は現役世代の負担の増大が見込まれています。
今回の改正は、現役世代の負担を抑制し、全ての世代の方々が安心できる
『全ての世代が公平に支えあう制度』を構築することを目的としています。

●窓口負担が2割になる方には『配慮措置』があります。

今まで窓口負担割合が1割だった医療費が倍になると考えると、
負担が大きいと思われる方も多くいらっしゃると思います。
結果、必要な医療を受けるのを控えてしまったりしないか心配されます。
そこで、窓口負担が2割となる方には、1か月間の外来医療費の負担増加額を月3千円までに
抑えるといった、『配慮措置』が同時に始まっています。

例えば、1か月の外来医療費合計が5万円の場合、1割負担の時は窓口での支払いが5千円でしたが
2割負担だと支払いは1万円となり、負担が5千円増えることになりますね。
ここで配慮措置なのですが、負担が増えた5千円を3千円までに抑えることができるので
差額の2千円が後日、自動的に口座に払い戻されるといった仕組みです。
実質負担額は8千円、ということになります。

ちなみに、この措置は『外来』の負担増加額を抑えることを目的としていますので、
外来扱いではない、例えば『入院の医療費』などは対象ではありませんので注意が必要です。

なお、この制度は令和7年9月30日までの実施予定です。
詳しくは各市町村の『後期高齢者医療担当窓口』にお問合せください。

迷惑メール、クリックにご注意を!

迷惑メールが後を絶たない昨今ですが、
弊社の代表メールにも、迷惑メールが毎日のように届いています。

●ありそうだからひっかかりやすい、納税詐欺!

その中で、本日届いていたメールをご紹介いたします。

所得税の催促メールです。
このメールを見て、え!なにか支払い忘れてる!?と、一瞬ドキっとしました。

でもよく考えてみると、弊社の所得税の納付時期でもないし、そもそも宛先に会社名も入っていないので、
これは詐欺メールかな?と思い、インターネットで調べてみると、
どうやら多くの人に送られているようです!

●ウイルス対策していますか?

弊社は外部からのウイルスなどをシャットアウトする「UTM」という機器を導入しているため、件名にも「SpamUTM」とついていますが、一斉に複数に送られるメールもSpamと付く場合があるので、一瞬騙されかけました。。
でもあるとないとでは大違い!

●ほかにもこんな迷惑メールが…

また以前、お客様の名前でメールが来ましたが、
それ自体が偽物で、添付ファイルを開くとPCに保存している個人情報が抜き取られたり、さらに登録しているメールアドレスに同じようなメールを勝手に送り付けていくという「エモテット」というマルウェアでした。
どうやら、お客様がエモテットに感染し、登録しているメールアドレスに勝手に送り付けられていったようです。
4月投稿のブログもご覧ください

●自分の身は自分で守るしかない!

みなさんも支払い催促、登録内容の確認等、URLをクリックする前に、
周りの人やインターネットで確認してみてください!

また、そういったことに巻き込まれ、個人情報が流出してしまった場合、
ウイルスの除去費用や流出した人への慰謝料等、多額の費用が発生します!
サイバーリスク対策について詳しく知りたい方は、ぜひ弊社までご相談ください!

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)に加入していますか?

★日常生活のトラブルに備えられます

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により、
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険
です。
※保険会社によって、名称が多少違う場合があります。

★補償される場合、されない場合は?

  • 子供が自転車を運転中に他人にぶつかり、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • 飼い犬が他人を噛んで、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • ベランダから誤って鉢植えを落とし、下を歩いていた通行人にあたり、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • 子供が野球をしていて、誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまった。

など、日常生活の中で起こった様々なトラブルが補償対象になるのが一般的です。

一方で、補償対象外になる場合もあるので注意が必要です

  • 故意に起こした事故
  • 仕事中に起こした事故(日常生活ではない)
  • 家族にケガ(死亡)をさせたり、家族の物を壊してしまった場合(補償対象は他人)
  • 戦争や地震など大規模な自然災害を起因とした事故

こういった場合などは、一般的には補償対象外となります。

★補償される家族の範囲は?

保険会社によって若干異なる可能性がありますが、基本的には以下の通りです。

  • 本人の配偶者
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子(お子様が結婚されたら対象から外れます!

※補償内容や、補償される家族の範囲は保険会社によって異なる可能性があります。
詳しくはご加入の保険会社へお問い合わせください。

★二重契約に注意!!

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、
自動車保険火災保険傷害保険、などの
保険商品に付帯することのできる特約です。

知らず知らずのうちに、それぞれの保険に付帯して重複しているケースがあります。
重複して付帯していても二重には補償されないので、保険料のムダになってしまいます。

ご加入の前に、すでに契約されている保険に付帯がないか確認しましょう。
ご自身やご家族の加入状況がわからない・・といったお困り事がございましたら
どうぞ、ご遠慮なく弊社までご相談ください!

※弊社取扱いの日常生活賠償責任特約は、加入証明書を発行することができます。 
通勤や通学に自転車をご利用の場合、保険加入の証明の提出を勤務先や学校から
求められることがあるかもしれません。そういったとき、この加入証明書が役立ちます!

加入証明書発行をご希望の方がおられましたら、お気軽にお問合せください!

地域の『応援者』認知症サポーター

『認知症サポーター』をご存じですか?●

福山市では、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守る『認知症サポーター』を
養成しています。

『認知症サポーター』とは、何か特別なことをするのではなく、
認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指し、
認知症を理解し、認知症の方や家族を温かく見守り支援する『応援者』です。

認知症を知ることにより、地域社会のお役に立てることがあるかもしれない!と
この度、弊社スタッフ数人で、認知症サポーター養成講座を受講いたしました(^▽^)/

今回は、認知症サポーター養成講座で学んだことをご紹介したいと思います。

●認知症と物忘れは違うんです●

認知症はいろんな原因で脳の働きが悪くなったために様々な障害が起こり、
生活する上で支障が出ている状態で、誰にでも起こる可能性のある病気です。

認知症物忘れには違いがあります。

物忘れ:記憶の一部が抜け落ちた状態でヒントで思い出すことができる
認知症:体験自体が抜け落ちた状態なのでヒントがあっても思い出せない

例えば、朝ご飯に食べた中の一品を忘れたとします。
物忘れの場合は、ごはんの横にあった緑の~とヒントがあれば、おひたしだ!と思い出せますが、
認知症の場合は、朝ご飯を食べたこと自体が抜け落ちでしまっているので思い出せないのです。

●認知症の方への対応、どうするべき?●

認知症の進行は、周囲の関わり方で変わるかもしれません!
沢山人と関わることの中で、親切にされ、安心感を得られ、笑顔で穏やかな生活の方は
緩やかに進行していく可能性があります。

一方で、『ボケている』と否定され、怒られ、不安で寂しい生活の方は
病気が進行し症状が悪化していく恐れがあるのです。

認知症の方への対応として大切なのは

驚かせない

急がせない

自尊心を傷つけない

ことです。

認知症の人の行動には理由があり、認知症という病気を知り、認知症の人の立場に立って、
なぜそのような行動をとったのかを考えてみることが大切です。

・まずは見守って、余裕をもって対応しましょう。
・声をかける時は1人で、後ろから声をかけないようにしましょう。
・相手の目線に合わせてやさしい口調で、穏やかに、はっきりした
 話し方を心がけましょう。
・相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応をしましょう。

●認知症の相談先・地域包括支援センター

地域包括支援センターは住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施しています。
例えば、成年後見人制度の活用促進、高齢者虐待への対応、要支援者の介護予防サービス計画の作成など
社会福祉士、保健師、ケアマネージャーなどが知識と技術を生かしてチームでアプローチする、
地域の総合相談窓口なのです。

認知症の方を介護するご家族には、様々なご負担があり、家族だけで抱え込んでいる方もいらっしゃいます。
そんな時は地域包括支援センターに相談してみることをお勧めします。

また、弊社では介護や認知症に特化した商品も取り扱っております。
お気軽にご相談ください!





道路交通法改正。早めのご準備を!

昨年6月に千葉県八街市で、下校中の小学生が飲酒運転のトラックにはねられて死傷するという
痛ましい事故がありました。これを受けて、道路交通法が改正されたのはご存じでしょうか?

従業員の運転前後の酒気帯び確認を行うことが必須に!!

今までは『運転前』に、ドライバーが飲酒により正常な運転ができないおそれがないか
確認することなどが義務付けられていましたが、『運転後』においての規定はありませんでした。

この度の改正で、

安全運転管理者を選任する『すべての事業者』に対し、
運転前後のドライバーに酒気帯び確認を行うことが義務化され、
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等が新たに設けられます。

具体的には、本年4月よりすでに施行されている改正法によると、

①運転前後のドライバーに対し、状態を目視等で確認することにより、
 酒気帯びの有無を確認すること
が義務化

≪※目視等で確認:ドライバーの顔色や声の調子、呼気の匂いなどで確認すること

②ドライバーの名前や、業務で使用する車のナンバー、酒気帯び確認をした人の名前、
 確認日時、結果など実施記録を1年間保存すること
が義務化

このように比較的厳格に定められています。

さらに10月以降の改正では、

③『アルコール検知器を用いてドライバーの酒気帯びの有無の確認を行うこと』
 『アルコール検知器を常時有効に保持すること
  (必要な数の検知器を設置することや検知器そのもののメンテナンスなど)』
  
が義務化予定

●飲酒運転・酒気帯び運転によって事故を起こすと…

この度の改正は、痛ましい事故が二度と起こらないようにすることが目的ですが、
企業の立場では、従業員の飲酒運転による死傷事故によって、
ドライバー個人だけでなく会社も損害賠償請求を受ける可能性がある
ということも認識しておかなければなりません。

他にも、ネット上での風評被害、取引先の信用を失って仕事が減る、さらには業績悪化により倒産・・・
など、大変厳しい状況も想定されます。

●準備・環境整備、出来ていますか?

日々の酒気帯びチェックや記録の整備が義務付けられたことで、企業としても準備と環境整備が必要です!

弊社では、
ドライバーの酒気帯び確認に関する会社の現状や準備状態を把握するための『セルフチェック』や、
運転日報と酒気帯び確認、両方の記録ができるツールやアプリなどもご紹介しております。
ご関心のある経営者様などおられましたら、お気軽にお問合せください。



 

毎月ラジオに出演しています!~iDeCo『2022年制度改定』について~

皆様こんにちは!

梅雨があっという間に明けて、いきなり真夏のような暑さになってきましたね。
熱中症に気を付けながら、楽しい夏にしたいものです!

さて、以前ブログでお知らせしたことがありますが、

毎月第4火曜日の朝7:50より、
弊社スタッフがエフエムふくやま77.7MHzの番組に出演しています。

Go!Go!Bびんご「備後★ズームイン」のコーナーで『お金の勉強会』を開催中です!

↑6月28日は専務の佐藤が担当しました!こんな感じで出演しております(^▽^)/

出演の様子が配信されております!ぜひご覧ください!☜こちらをクリック!!

今回の内容は、iDeCoの2022年度制度改定についてでした。こちらのブログでも紹介いたします!

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最近しきりに『投資』『資産運用』という言葉を耳にするようになり、
物価の上昇や為替の円安傾向なども相まって
自分の資産は自分で守り、増やしていかなければならない時代になっています。

物価の上昇に伴って収入も増えればよいのですが、現実的にはなかなか難しいですよね。
とはいえ、超低金利時代に貯蓄だけでは資産は増やせません。
必然的に『貯蓄から投資・資産運用』という考えになるわけです。

国が関わっている投資制度ですと、iDeCoの話題をよくききますが、
今年になって制度改定がありました。

そもそもiDeCoとは何ぞや?という話ですが、『個人型確定拠出年金』と言われています。
『勤務先の確定拠出年金をやっているよ』という方もよくお見受けしますが、
いわゆる『企業型』ではなく、『個人』であっても自発的に準備することができる国の年金制度
それが、iDeCoです。

★iDeCoには様々な優遇措置があります!

・『掛金が全額所得控除』されます!
 iDeCoで積み立てることで所得税などが優遇されるので、手取り収入が増えるケースが想定されます。

・資産運用中に増えた部分『運用益』に税金がかかることはありません!
 普通預金であれば利息部分に税金がかかっているのですが、iDeCoで増やした部分は非課税となります。

・積立終了後に原資を取り出す際も、特別な控除が使えるので税金が優遇されます!

★iDeCoの制度改定ってどんな内容?

・加入できる年齢要件が拡大されました!
 従来は60歳までの方しか加入できませんでしたが、この5月から条件を満たせば65歳まで加入が可能です。

・積立終了後の受け取り開始時期の選択肢が拡がりました!
 4月以降は受け取り開始を60歳から75歳までの間で、自分自身が選択できます。

※他にも、勤務先で企業型確定拠出年金に加入している方について、今年の10月以降であれば
勤務先の許可を得なくても、掛金の上限の範囲内で個人型のiDeCoを追加加入することが
できるようになります。

★iDeCoで気を付けておきたい点は?

・積立期間中は途中引出(いわゆる解約)はできません!
 急にまとまった資金が必要になっても、60歳まではiDeCoの積立金には手が付けられません。
 無理のない掛金で加入するようにしてください。

・老齢年金を65歳前に繰り上げ請求された方などは、iDeCoに加入することはできません!

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皆様それぞれのお立場で、加入要件は変わってきます。
これから資産運用を考えたいという方はぜひ弊社までご相談ください!



雨のシーズン!自然災害に備えましょう!

◆雨のシーズンがすぐそこまでやってきました☔

だんだんと暑さが増してきて、早いものでもう6月!
4年前の西日本豪雨では、福山市内でも大きな被害があり、大雨災害はもはや他人事ではありません。

今回は改めて自然災害と、それに対する備えについてのお話をさせていただきます。

◆水害のレベルをご存じですか?

まずは水害についてですが、弊社のある福山市西町地域を例に挙げますと、
『外水氾濫』での浸水が2メートルから5メートル、『内水氾濫』での浸水が50センチ程度
と予想されています。
ちなみに浸水50センチというのは、一般的な住宅では床上浸水が起こるレベル、
また大人でもスムーズな歩行ができなくなるレベルと言われています。

『外水氾濫』とは、大雨により川が氾濫したり、堤防が決壊したりすることで
市街地に水が流れ込む現象です。
川に近いエリアほど被害は大きくなる恐れがあり、住宅や自動車が押し流されてしまったり、
高齢者や子供が逃げ遅れてしまったりなど、人・モノ、それぞれに被害が想定されます。

一方、『内水氾濫』は、大雨により市街地の排水が追い付かなくなり、土地建物が水に浸かる現象です。
川の増水によって、本来排水の役割を果たす用水路や下水溝の機能が十分に果たせなくなり、
少しずつ冠水が広がるものや、川の水が排水路を逆流して起きるものがこれに当たります。

氾濫してからでは避難が間に合わない恐れがありますし、早めに危険を察知して行動に移すことが大切です。

◆定点カメラを確認しましょう!

なお、緊急度を判断する材料として、河川の「定点カメラ」の画像を確認する方法があります。
国土交通省のホームページ「川の防災情報で、河川のライブカメラ映像を確認することができます。
災害時にニュースで映像がよく流れていますよね。
平常時においても災害時の映像と見比べることができるので参考になると思います。
まずは皆様一度アクセスしてみてください。
弊社のブログ内にも過去に定点カメラの話題があります♪

◆水害といえば、洪水だけではなく『土砂災害』にも警戒が必要です。

お住いの地域が土砂災害の警戒区域や、土砂災害危険箇所になっている場合、雨が降り出したら
『土砂災害警戒情報』に注意してください。これはレベル4「避難指示」に相当する情報です。
ただし、高齢者など避難に時間がかかる方は、レベル3(避難指示が出る前)での避難開始が重要です。

また、土砂災害の多くは「木造建物の1階」で被害が発生しています。
自治体が設置する避難場所への移動が難しい場合は、
自宅の2階や、ガケから離れた部屋などに移動してください。

◆家族で話し合いましょう!

自然災害に備えて、お住まいの地域の防災情報の確認や、避難の際に家族で集合する場所やルート、
連絡の取り方など、今、平時の内に、ご家族で話し合っておくことも大切です。

毎年のように日本のどこかで起こっている自然災害。
皆様も「梅雨」や「真夏」を迎える前に、火災保険や自動車保険などが
水害などの自然災害に対応したものになっているか、念のためご確認されることをお勧めします。

弊社では、様々なご相談を承っております。

・補償内容が分かりづらい
・お住いの地域の危険度はどれくらい?
・我が家の保険は大丈夫? など

どうぞご遠慮なくお問い合わせください。