【お金の勉強会】労使間トラブルに関する対策はできていますか?
●労使間トラブルと言えば…
今回は法人向けのお話です!
会社と従業員、また従業員同士など、仕事をする上でのトラブルは多岐にわたります。
特によく耳にする「ハラスメント」もそのひとつです。
ハラスメントは注目度が高まるごとに種類が増え続け、現在では50種類以上も存在しているとか…。
ちなみに上のマップにはありませんが、「マルハラ」も最近話題になっています。
LINEなどSNSで送信される「承知しました。(マル)」など文末に句点が付くことに対し、若者は威圧感を受け恐怖心を抱く、というのがマルハラスメントだそうです。
これに対し、俵万智さんが
「優しさに ひとつ気が付く ×でなく 〇で必ず 終わる日本語」
と詠んだことがニュースとなりましたね。
●法律で禁止されているハラスメントがあります
マルハラで訴えられて裁判になるというのは今のところはなさそうですが、法律で禁止されているハラスメントとしては、
- パワーハラスメント(パワハラ)
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
- マタニティハラスメント(マタハラ)
の三つがあります。
ただ、明確にハラスメントとして法律で禁じられていない場合でも、行為やその内容によって、暴行罪・脅迫罪・侮辱罪などの刑事上の責任や、民事上の損害賠償責任を問われる場合もあります。
またお客様側が企業に対して理不尽なクレームや言動をするカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けて自殺した人の家族が労災認定を求めるという裁判があったこともニュースになりました。
カスハラは 労働者がパワハラの次に経験する割合が高いという調査結果もあります。
一つ言えるのは、ハラスメントは職場で働く以上、誰しも被害者や加害者になり得るので、決して他人事ではないということです。
企業にとっては加害者にならないようにすることも大事ですが、社員が被害者にならないようにすることも大事ですね。
●労使間トラブルで裁判になると、事業存続の危機も…!?
ハラスメントをはじめ、不当解雇、うつ病、過労など、労使間のトラブルは高止まりしています。
業務用自動車の人身事故の件数は年間で約2万件なのに対して、
民事上の個別労働紛争の相談件数は年間約27万件と、
あまり知られていませんがこれだけ多くの相談件数があると言われているんです!
それが裁判になると、何億、何千万と会社が払わないといけなくなってしまいます…
●万が一、トラブルが起きた時は?
企業ではよく、「業務災害保険」というものに加入されていると思いますが、
その中でも「使用者賠償責任補償」という特約は身体障害に関する部分についての補償です。
一方、ハラスメントなどの精神的苦痛に対する慰謝料等は「雇用慣行賠償責任補償」という特約で補償されます。
両方の補償を付けておくと、どんなトラブルにも対応できて安心です。
保険料はひとつだけの補償より当然高くなりますが、
思ったほどではないと感じていただける方もたくさんいらっしゃいます。
いざという時のための「保険」ですので、万が一の時には入っていてよかったと思っていただけると思います。
●早めの対策を!
何か起こってしまった後に、遅かった…とならないよう、早めの対策をご検討ください。
詳しくはぜひ、弊社までご相談くださいね!