自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので
便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。
実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。
知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!
●自転車は、原則車道、左側通行です
実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、
原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。
また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり
ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して
よいことになっています。
①道路標識や道路標示で指定されている場合
②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合
③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合
※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので
接触事故の可能性がある場合など
歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、
歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。
また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!
●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!
自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。
『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり
見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。
『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する
よう心がけましょう。
●信号を守りましょう!
自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。
『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い
安全確認をした上で、横断してください。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり
●並走運転や二人乗りは禁止です!
自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。
※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可
自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり
自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの
場合を除いて原則、禁止されています。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり
一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると
思わぬ事故を起こす恐れがあります。
事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。
●ながら運転、絶対にやめましょう!
スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、
『ながらスマホ』による自転車事故です。
通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら
運転することは違反行為です。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり
その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの
運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。
大変危険なので、絶対にやめましょう!
ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、
他人を巻き込んでしまう恐れがあります。
他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり
刑事罰を問われる可能性があります。
2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で
電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、
2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。
この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら
ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、
ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。
この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。
●個人賠償責任保険で備えよう
自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。
被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、
この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。
自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。
万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。
以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック
日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。
自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を
確認してみてください。
便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり
使い方次第で凶器になりうる乗り物です。
自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、
自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。
自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを
祈るばかりです。
【お金の勉強会シリーズ】自転車保険の加入義務化!(広島県)
/カテゴリ: ラジオ, 情報(このブログは2月28日の弊社出演ラジオの内容「自転車保険の加入義務化について」をお伝えしています。)
★自転車に乗る時のヘルメット着用が大惨事を防ぐ!?
近年、自転車の利用者の増加に伴い、深刻な事故も増えています。
そこで、広島県の自転車条例では、自転車の点検・整備を行うことや、幼児のヘルメットやシートベルトを着用することを、すでに努力義務として施行しています。
県内の交通事故のうち、およそ20%が自転車の関係する事故と言われていますが、自転車事故で死亡した人の約7割が、頭部に致命傷を負っているそうです。
また、ヘルメットを着用していない場合にお亡くなりになった方の数は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっているのだそうです。
※ちなみに道路交通法では、4月から幼児に限らず、自転車に乗る人すべてに
ヘルメットの着用が努力義務化されます!!
★自転車事故での賠償金、一体いくら?
過去に、小学生が自転車で帰宅途中、歩行者の女性と正面衝突して、女性は頭蓋骨骨折等で意識不明の重体になったという事故がありました。
実は裁判沙汰になった事故なのですが、その際の賠償額、いくらだったと思いますか?
なんと、9,521万円の賠償額だったそうです!
この金額、パッと払えるものではありませんよね…
★多額の賠償金に備えるための自転車保険!
広島県では今年の4月1日から、自転車保険への加入が義務化されました。
近隣では岡山市など、すでに義務化されている地域もありますが、
県として義務化されるのは中国地方で初!だそうです。
この『自転車保険』とは、一般的には「ご自身のケガ」に対する補償と、
「ぶつかった相手」に対する賠償の二つが備わっている商品が多いかと思います。
どちらも大切な補償ですが、広島県の条例としては、『賠償』に関する保険の加入義務を謳っています。
くわしくはこちらをクリック←
★個人も法人も加入必須!!(広島県)
自転車に乗る人は絶対自転車保険に入らないといけない、ということで、
個人の方はもちろん、従業員さんが通勤で自転車を使っていたり、
仕事で自転車を使うという事業主の方も対象となっています。
加入していないからといって罰則はありませんが、
いざという時を想定し、加入もれのないようお気をつけください!
★自転車保険という名前のものばかりではありません
弊社にも「自転車保険の扱いがありますか?」とお問い合わせがあります。
しかし、今回義務化となった自転車保険とは、主に「個人賠償責任保険」のことです。
したがって、ご加入中の自動車保険に『個人賠償責任保険』などの特約もあるかと思いますし、火災保険や傷害保険の特約として、また、クレジットカードに付帯しているケースなどもありますので、ぜひご加入の保険の内容をご確認ください。
また、補償内容や、補償の対象者などをチェックすることも大切です!
わからないことがあれば、弊社までお気軽にお問い合わせください☆彡
【速報】『マイナポイント』申し込み期限延長!
/カテゴリ: 情報●いくらもらえる?『マイナポイント』おさらい
政府のマイナンバーカード普及策第2弾として、
のポイントが付与され、最大2万円分のポイントが受け取れます。
また、福山市の自治体マイナポイント事業として
のポイントを対象のキャッシュレス決済サービスに付与されます。
つまり、福山市民だと、最大で25,000円分のポイントが受け取れるということです!
詳しくはこちらの記事もお読みください♪
●延長となるのは、ポイントの申し込みのみ!
ポイントの受け取りには2月末までに
が必要としていましたが、
総務省はこのうちポイントの申し込み期限を5月末まで延長すると発表しました。
一方、ポイント受け取りのためのマイナンバーカードの取得申請期限については
2月末までで再延長はありません。
●カードの申請はどれくらいの人がやっている?
カードの申請件数は2月15日時点で8700万件を超え、
なんと全体のおよそ7割に及んでいるとのこと。
いっときに比べるとだいぶ増えましたね!
カードの申請がまだの方、この機会に申請されてみてはいかがでしょうか♪
2月はサイバーセキュリティ月間!
/カテゴリ: 情報●サイバー攻撃が後を絶ちません
以前こちらのブログでもサイバー攻撃等について掲載しましたが、
不審なメールによる情報漏えい被害や個人情報の流出など、
生活に影響を及ぼすサイバーセキュリティ問題が多数報じられています。
去年、県内ではサイバー犯罪の相談件数が5748件と、過去最多に!
●318(サイバー)にちなんだサイバーセキュリティ月間!
誰もが安心してITの恩恵を享受するためには、国民一人ひとりがセキュリティについての関心を高め、
これらの問題に対応していく必要があります。
このため、政府では、サイバーセキュリティに関する普及啓発強化のため、
2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」とし、
全国民にサイバーセキュリティについての関心を高め、理解を深めてもらおうと、
本年は日米豪印の4か国(QUAD)で連携をしつつ、サイバーセキュリティに関する様々な取組を
集中的に行っていくと発表しています。
●サイバーセキュリティ対策9か条
NISCと独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、
スマートフォンやPCでインターネットを利活用する誰もが、
最低限実施すべき基本的なサイバーセキュリティ対策として、以下の9つを示しています。
●ポータルサイトで調べてみよう
NISC みんなで使おう サイバーセキュリティ・ポータルサイト では、
オンラインセミナーやハンドブック、理解度セルフチェックなど、
様々な情報が掲載されています!
ぜひご覧になってください♪
●万が一、サイバー攻撃を受けてしまったら…
サイバー攻撃を受けてしまい、個人情報の流出をしてしまったら、
その後多額の費用が発生することになってしまいます。
そうならないために、セキュリティの強化をすることはもちろん、
その際に困らないためにも、サイバー保険で備えておくのもひとつの手です!
詳しくは弊社までご相談ください!
以前のブログもチェック→迷惑メール、クリックにご注意を!
今や必須!サイバーリスク対策!
マイナス4℃が目安!水道管の凍結・破裂に注意!
/カテゴリ: 情報●過去最強寒波がやってきた!
1月も終盤となりましたが、久しぶりに福山でも本気の冬がやってきた!という寒さが来ましたね。
車の運転などの注意はもちろん必要ですが、ご自宅や会社の水道管の凍結対策はお済みですか?
凍結するだけでなく、破裂したら大変!
ぜひ確認してみてください。
●水道管が凍結しやす場所は?
屋外の水道管や、給湯器周りは要注意です!!
マイナス4℃を目安に、天気予報などこまめにチェックしましょう⛄
●凍結を防止する対策をしましょう!
また、万一の凍結を考えて、トイレ等に使用するために、お風呂の残り湯を取り置くことも良い方法です!
●止水栓(元栓)の場所をチェック☑!!
万が一、凍結により水道管や器具の破裂や破損を発見し、漏水があった場合は、
漏水箇所に対応している止水栓を右に回して閉めましょう!(写真のように色々な形の止水栓があります)
その際、何回まわしたかをメモしておくと、元に戻す際に同じ水の勢いにすることが出来ます。
漏水している場所の止水栓がどこにあるかわからない、あるいは固くてしまらないといった場合には
元栓を閉めてしまいましょう。
元栓は一戸建てなら屋外の「量水器」とかかれたフタの中にあるメーター器具の横にあります。
集合住宅の場合は、玄関横のメーターボックスや玄関前の廊下、ベランダ側の地面などにありますが、
どれかわからない場合は管理会社や大家さんに連絡してください。
ここで注意ですが、元栓を閉めると、家のすべての水道が止まります。
元に戻す際は、左にまわらなくなるまで回し、全開にしてください。
●凍結箇所の解決方法は?
水道管や器具に亀裂や破損がなく、単なる凍結の場合は、
・自然に溶けるのを待つ
・タオル等をかぶせて、その上からぬるま湯をゆっくりかける
・室内の場合は、暖房などをつけて部屋をあたためる
等の処置方法があります。
熱湯は破損する恐れがあるので絶対に×!!
●万が一破裂してしまったら…
ご加入の火災保険の特約等により、修理代が支払われる場合もございます。
保険の内容を再度ご確認ください。
契約内容について知りたいなど、ご相談がありましたら、弊社までご連絡ください♪
【お金の勉強会シリーズ】NISAを知って活用しよう!
/カテゴリ: ラジオ, 情報(このブログでは1月24日の弊社出演ラジオの内容をもう少し詳しくお伝えしています。)
●そもそもNISAってなんぞや?
資産運用の方法としてよく話題にあがるNISA。
来年新しくなるということで、さらに注目を集めています。
「今のNISAもよくわからないのに、新しくなるの!?どうしよう!!」
と焦らなくても大丈夫!ここで一緒にお勉強しましょう♪
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して
得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
しかしNISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、
毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度なんです!
●どんな種類がある?
NISAは、成年が利用できる一般NISA・つみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISA
の3種類があります。
●何が変わる?
2020年度制度改正において、ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、
2024年以降は新規購入ができないこととされました。
また、令和5年度税制改正の大綱等において、
2024年以降はNISA制度をもっと使いやすく、ずっと使えるようにしよう!という方針が示されました。
具体的には、一般NISA、つみたてNISAという枠ではなくなり、
に代わり、年間で合計最大360万円の投資枠、生涯の投資上限額も1800万円と大きくなります!
そして、非課税期間は今まで期間限定だったのが無期限となるんです!
***********************************************
●注意点は?
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
①新しいNISAが始まるまで待ったほうがいい?
現行のNISAと新NISAは別制度として開始されます。
運用を始めたい方は、現行のNISAを今年から始めることで、
生涯の非課税枠が多くなってお得です◎
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
②現行NISAは2024年を過ぎると、新NISAに移行される?
現行の一般NISAは非課税保有期間が5年です。
5年を過ぎると、利益に対して税金のかかる「課税口座」に払い出されます。(ロールオーバー※不可)
もし100万円ではじめた運用が5年後80万円だった場合、課税口座に払い出されてそのまま運用を続け
ると、100万円に戻った時に20万円の利益とみなされ、それに対して20%の税金がかかります!!
5年後の運用状況は誰にもわかりませんが、5年の運用中に
「もうだいぶ利益がでたな」と思うタイミングで売却してしまう方が非課税の恩恵を受けられます
ので、そこも頭に入れておくと良いかもしれません。
※ロールオーバー:非課税期間の5年間が終了した時、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すこと
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
③ジュニアNISAはもうしない方がいい?
2024年には新規口座開設ができなくなるため、非課税枠80万円までの
運用となりますが、せっかくなので使ってしまいましょう!
非課税の期間が5年だったものが、18歳になるまで非課税措置が受け
られることとなりましたので安心して利用してください◎
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
●非課税枠を利用して、積極的に資産運用しましょう!
物価がどんどん上昇している昨今。
インフレが起こると、お金の価値は下がっていきます。
預金をしておくだけでは、お金はほぼ増えませんし、価値としては減っていきます。。
お金をしっかり運用して、インフレに負けない資産形成をしていきましょう☆彡
資産運用、マネーセミナー、ライフプランニングの相談等、お気軽にお問合せください♪
今年も営業始まりました!
/カテゴリ: お知らせあけましておめでとうございます
兎年ということで、飛躍の年にしていきたいと思います
皆様にとりましても、幸多き1年となりますよう、お祈り申し上げます
本日より、通常通り営業しております!
さて、弊社では今年も毎月第4火曜日の朝7:50より、
弊社スタッフが代わる代わるエフエムふくやま77.7MHzのラジオ番組に出演します!
Go!Go!Bびんご「備後★ズームイン」という番組内のコーナーで
『お金の勉強会』と題しまして、
保険にとどまらないお金にまつわる色々な情報を発信しています!
その時に合った情報をお届けしていますので、ぜひお聞きください🎵
今月は、新制度に代わる「NISA」についてお伝えしますよ!
それでは本年も、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
年末年始休業のお知らせ
/カテゴリ: お知らせ今年一年もご愛顧くださり、誠にありがとうございました。
さて、誠に勝手ながら下記の期間は休業とさせていただきます。
12月30日(金)~1月4日(水)
新年は、1月5日(木)より通常営業致します。
弊社休業中の事故の連絡については
下記へお電話お願いいたします。
AIG損保 :0120-416652
東京海上日動火災:0120-119110
(どちらも24時間365日受付)
期間中ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
スタッフ一同
冬の節電に協力しましょう!
/カテゴリ: 情報政府は2022年12月1日から2023年3月30日までの期間で、
家庭や企業に対して、終日、無理のない範囲での節電への協力を
要請しています。
政府による冬の節電要請は、7年ぶりとのこと!
今冬の電力需給の余力を示す予備率は、最低限必要な水準は
確保しているようですが、なお厳しい状況にあるとのこと。
また、大規模の発電所のトラブルが発生した場合には
安定供給ができない可能性が懸念されています。
それに加え、ロシアのウクライナ侵略により、国際的な燃料価格は高い水準にあり、
燃料を取り巻く情勢は予断を許さない状況にあります。
では、いざご家庭で節電をするとなると、どんなものにどれだけ電気を使用しているか
皆様はご存じでしょうか?
まず、電力需要が高まる時間帯ですが、冬は朝夕問わず終日一定の電力需要があり
特に照明や暖房の使用量が多くなる、日中に高まる傾向があります。
冬場、何に多く電気を使っているのかといったら、
やはり暖房ですよね。
家庭の電気使用割合における、32.7%以上が暖房に使われています。
その中でも、最も多く使用されているのが、エアコンの17%です。
12月半ばを過ぎ、本格的な冬の寒さがやってきた今、
暖房を節電するというのは、なかなか難しいことではありますが
家庭ですぐできる節電のポイントをいくつかご紹介したいと思います。
重要ポイントは、なんといっても設定温度です!
エアコンの設定温度を、例えは22度から20度に下げると、
2.7%節電効果があるということです。
部屋の中でも重ね着などをして、設定温度に気を付けてみましょう。
また、エアコンのフィルターにホコリがたまって目詰まりを起こすと
暖房効率が落ちて電力の無駄遣いに・・・。
2週間に1回は掃除をしましょう。
室外機の吸込口や吹出口がごみなどで塞がれている場合も同様です。
こまめに確認するようにしましょう。
それから、温かい空気は上に行きやすく、エアコンを使っても足元は寒いまま・・🥶
と感じる方も多くいらっしゃると思います。
そこでお勧めなのが、サーキュレーターや扇風機を併用することです。
温かい空気がたまっている天井に向かってサーキュレーターをまわすと、
温かい空気がかき混ぜられ、部屋全体をムラなく温めることができます。
エアコンは設定温度まで上げるときに多くの電力を使うので
温かい空気を素早く部屋全体に循環させて温められたら節電になりますよね!
※弊社女性陣も、足元が寒い寒いと毎日嘆いていましたが、サーキュレーターを使うことによって
足元まで温かくなり、仕事のパフォーマンスもよく(?)なっております!
暖房に次いで多く電力を使っているのが、
冷蔵庫14.9%、給湯器12.6%、照明器具9.2%などです。
冷蔵庫は、冷やしすぎを避け(設定温度を強⇒中へ)、扉を開ける時間を減らし、
食品の詰め込みをしないようにすることで、1.5%の節電効果が!
さらに不要な照明をすべて消すことで、4.5%の節電効果があるということです。
ウクライナ情勢や円安の影響で、家庭用電気料金は2割ほど値上がりしています。
節電すると、電気代の節約にもつながります。
物の値段がどんどん上がっている今日、しっかり節電をして
無駄な電気代を節約して、少しでも出費を抑えたいものですね!
福山市自治体マイナポイント事業、始まっています!
/カテゴリ: 情報11月30日より、マイナンバーを保有しているすべての福山市民を対象に、
一人あたり5000円分のポイントを、対象のキャッシュレス決済サービスに付与する
『福山市自治体マイナポイント事業』がスタートしました!
一人当たり5000円分のポイント!!ありがたい限りです!!
ポイント付与の対象となる条件は、2点!
・福山市民であること
・有効期限内の利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを保有していること
※現在マイナンバーカードの申請が多い為、交付申請から受け取りまで、2か月かかる場合もあるとのこと!
申請をお考えの方は、早めの手続きをお勧めします。
対象となるキャッシュレス決済サービスは、5種類!
・エフカマネー
・ゆめか
・auPAY
・d払い
・楽天Edy
※ポイント付与までのかかる期間は、それぞれ異なります。
申請時に必要なものは・・
・マイナンバーカード
・利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
・券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
・決済サービスID及びセキュリティーコード
なお、申請方法は、スマートフォンからする方法、自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法
予約制の自治体マイナポイント設定支援窓口で申請する方法があります。
詳しくは福山市HPでご確認ください。
5人家族の我が家もポイントGETすべく、さっそくスマートフォンで申請をしてみました!
申請自体はスムーズに出来たのですが、注意する点がいくつかありました・・
我が家は一つの決済サービスに家族分まとめて申請しよう!と思っていたのですが
それは、出来ないことが判明😢
一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請、
なおかつ、手続きは自分でする必要があるとのことです。
※マイナンバーカードの名義と決済サービスの名義が同じである必要があります。
夫婦でそれぞれ申請し、15歳未満の未成年は法定代理人が申請できるとのことなので
子ども3人分を親が申請しようとしたのですが・・ここでも新たな問題が発生!
親の名義の決済サービスで申請できるとのことなのですが
一つのマイナンバーカードにつき、一つの決済サービスに申請なので
すでに親の分で申請済みの決済サービスは使えず、別の決済サービスで申請する必要がありました。
ということは、子ども3人それぞれ別の決済サービスで申請する必要があり、
結局、我が家は5種類すべての決済サービスを利用することになりました。
ポイント付与までの期間がそれぞれ異なる、ということですが、
申請開始日に即申請をした我が家の場合は、
ゆめか ⇒ auPAY ⇒ エフカマネー ⇒d払い ⇒楽天Edy(12/15現在まだ付与されていません)
という順番で付与されました!
(いただいたポイントは、早速、食料品や生活用品購入に消えました笑)
なお、申請終了日も決済サービスによって異なります。
早いもので、2023年2月20日に終了する決済サービスもあるので
お早めに申請されることをお勧めします!
皆で守ろう、自転車の交通ルール!
/カテゴリ: 情報自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので
便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。
実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。
知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!
●自転車は、原則車道、左側通行です
実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、
原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。
また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり
ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して
よいことになっています。
①道路標識や道路標示で指定されている場合
②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合
③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合
※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので
接触事故の可能性がある場合など
歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、
歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。
また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!
●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!
自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。
『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり
見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。
『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する
よう心がけましょう。
●信号を守りましょう!
自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。
『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い
安全確認をした上で、横断してください。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり
●並走運転や二人乗りは禁止です!
自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。
※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可
自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり
自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの
場合を除いて原則、禁止されています。
【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり
一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると
思わぬ事故を起こす恐れがあります。
事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。
●ながら運転、絶対にやめましょう!
スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、
『ながらスマホ』による自転車事故です。
通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら
運転することは違反行為です。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり
その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの
運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。
大変危険なので、絶対にやめましょう!
ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、
他人を巻き込んでしまう恐れがあります。
他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり
刑事罰を問われる可能性があります。
2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で
電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、
2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。
この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら
ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、
ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。
この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。
●個人賠償責任保険で備えよう
自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。
被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、
この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。
自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。
万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。
以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック
日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。
自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を
確認してみてください。
便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり
使い方次第で凶器になりうる乗り物です。
自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、
自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。
自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを
祈るばかりです。