4月から就職や転勤、入学など、新生活が始まるという方も多いのではないでしょうか。
それに伴い、引っ越しをする、自転車に乗るようになる、という方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、地震についてと、自転車の交通ルールについてお伝えしたいと思います。
●大震災から〇〇年、地震保険をかけているのは…?
まず地震についてです。
今年、阪神淡路大震災から30年、東日本大震災から14年が経ちました。
阪神淡路大震災が起こる前、地震保険をかけている世帯は約7%だったのが、
現在は35.1%に上がりました。(共済は含めず)
これって高いと思いますか?
確かに7%に比べると増えたようには感じますが、半数以上の方がまだ加入されていないのです。
被災された方は、まさか自分が住んでいるところが…と口をそろえて言われるようです。
こちらでは何度もお伝えしていますが、地震が原因の損害は「火災保険」では補償されませんので、「地震保険」が必要です。
未加入の方は、検討してみてはいかがでしょうか?
賃貸物件の場合、家財のみの火災保険となる場合が大半ですが、大切な家財を地震から守るためにも家財の地震保険加入をおすすめします!
●知っているようで知らない?自転車の交通ルール
続いては自転車の交通ルールについてです。
前回のお金の勉強会のブログで「自転車の酒気帯び運転で免許停止になる」という話題を投稿したあと、
スタッフ間やお客様から、自転車の交通ルールを知っているようで知らないというお話が出ました。
自転車の運転には運転免許が必要ないものの、道路交通法上、軽車両とみなされ、車両の一種です。
自転車を押して歩いている時には歩行者とみなされますが、搭乗中は車の仲間ということで、
自動車と同じように道路交通法で定められるさまざまな交通ルールがあり、どのような交通ルールがあるのかを熟知した上で、運転する必要があります。
●あまり知られていない自転車事故の現状
実は、自転車関連の事故はここ数年は増加しています。
死者や重傷者がでるような大きな事故の半数以上は、明るい昼間に起きており、自転車に乗り始めて間もない子供より、20歳代以上の事故が多いことから、交通ルールを忘れてしまっている、あるいは、交通ルールが変更されていることを認識していない可能性があります。
大きな事故の相手は自動車であることが多く、そのうち半数以上が出会い頭に起きています。
このような事故では、安全不確認や一時不停止など、自転車側にも交通ルール違反が多いことが分かっています。
交通事故の加害者や被害者にならないことはもちろん、安全で快適に自転車を利用するために、今一度、自転車の交通ルールを確認してみましょう。
●自転車の交通ルール① 道路標識
警察では、大きな事故に直結する信号無視、一時不停止、右側通行、歩道の通行方法などの危険な違反に重点をおいた指導警告、取締りを強化しています。
車では当然のことですが、自転車でも、信号はもちろんのこと、道路標識等の指示にも従わなければいけません。
【主な道路標識】

一時停止
一時停止のための停止線があればそこに(なければ交差点の手前に)一時停止し、左右の安全を確認してから進みます。
※徐行(直ちに停止することができるような速度で進行する)ではなく、一時停止する必要があります。

一方通行
この標識のある道路では、矢印と反対の方向へ走行してはいけません。
一方通行の標識の下に、「自転車を除く」と明記されている場合は、自転車は通行可能です。

車両進入禁止
一方通行の道路で、逆走することになる方向へ車両の進入を禁止している標識であり、自転車にも適用されます。
車両進入禁止の標識の下に、「自転車を除く」と明記されている場合は、自転車は進入可能です。
どれも見覚えのある標識ですが、自転車に乗る時に確認して守っていますか?
守らねばならない道路標識が、この他にもたくさんあります。今一度、ご確認ください。
●自転車の交通ルール② 左側通行
自転車は車道の左側を通行することになっています。
安全な通行を促すため、主に車道の左側端に自転車ナビマーク、交差点に自転車ナビラインの設置を推進しています。
通行すべき部分、進行すべき方向を明示するもので、逆行はできません。
通行方法については、法定又は道路標識等の交通規制に従ってください
自転車ナビマーク
自転車ナビライン
●自転車の交通ルール③ 歩行者優先
歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
例外的に歩道を通行する場合は、歩行者を優先してください。

普通自転車等及び歩行者等専用(普通自転車歩道通行可を示す道路標識)
普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合などは、歩道を通ることができます。
しかし歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止してください。
しかし歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止してください。
自転車のベルは、自動車の警音器(クラクション)にあたります。
むやみやたらに鳴らすことは道路交通法第54条第2項に抵触しますので、気を付けましょう。
●このほかにも、新生活に見直すべきことはたくさん!
家族構成や、生活スタイルが変わることで、加入中の保険の補償内容を見直した方が良い場合もあります。
補償内容を忘れてしまったり、再度確認したいという方は、ぜひ弊社へご相談ください!
公式LINEアカウントが出来ました!
/カテゴリ: お知らせ, 情報みなさまからよくお問い合わせをいただいておりました、
弊社LINEアカウントをついに作成しました!
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たくさん利用していただけると嬉しいです!
よろしくお願いいたします♪
新生活が始まる前に知っておきたいこと
/カテゴリ: 情報4月から就職や転勤、入学など、新生活が始まるという方も多いのではないでしょうか。
それに伴い、引っ越しをする、自転車に乗るようになる、という方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、地震についてと、自転車の交通ルールについてお伝えしたいと思います。
●大震災から〇〇年、地震保険をかけているのは…?
まず地震についてです。
今年、阪神淡路大震災から30年、東日本大震災から14年が経ちました。
阪神淡路大震災が起こる前、地震保険をかけている世帯は約7%だったのが、
現在は35.1%に上がりました。(共済は含めず)
これって高いと思いますか?
確かに7%に比べると増えたようには感じますが、半数以上の方がまだ加入されていないのです。
被災された方は、まさか自分が住んでいるところが…と口をそろえて言われるようです。
こちらでは何度もお伝えしていますが、地震が原因の損害は「火災保険」では補償されませんので、「地震保険」が必要です。
未加入の方は、検討してみてはいかがでしょうか?
賃貸物件の場合、家財のみの火災保険となる場合が大半ですが、大切な家財を地震から守るためにも家財の地震保険加入をおすすめします!
●知っているようで知らない?自転車の交通ルール
続いては自転車の交通ルールについてです。
前回のお金の勉強会のブログで「自転車の酒気帯び運転で免許停止になる」という話題を投稿したあと、
スタッフ間やお客様から、自転車の交通ルールを知っているようで知らないというお話が出ました。
自転車の運転には運転免許が必要ないものの、道路交通法上、軽車両とみなされ、車両の一種です。
自転車を押して歩いている時には歩行者とみなされますが、搭乗中は車の仲間ということで、
自動車と同じように道路交通法で定められるさまざまな交通ルールがあり、どのような交通ルールがあるのかを熟知した上で、運転する必要があります。
●あまり知られていない自転車事故の現状
実は、自転車関連の事故はここ数年は増加しています。
死者や重傷者がでるような大きな事故の半数以上は、明るい昼間に起きており、自転車に乗り始めて間もない子供より、20歳代以上の事故が多いことから、交通ルールを忘れてしまっている、あるいは、交通ルールが変更されていることを認識していない可能性があります。
大きな事故の相手は自動車であることが多く、そのうち半数以上が出会い頭に起きています。
このような事故では、安全不確認や一時不停止など、自転車側にも交通ルール違反が多いことが分かっています。
交通事故の加害者や被害者にならないことはもちろん、安全で快適に自転車を利用するために、今一度、自転車の交通ルールを確認してみましょう。
●自転車の交通ルール① 道路標識
警察では、大きな事故に直結する信号無視、一時不停止、右側通行、歩道の通行方法などの危険な違反に重点をおいた指導警告、取締りを強化しています。
車では当然のことですが、自転車でも、信号はもちろんのこと、道路標識等の指示にも従わなければいけません。
【主な道路標識】
一時停止
一時停止のための停止線があればそこに(なければ交差点の手前に)一時停止し、左右の安全を確認してから進みます。
※徐行(直ちに停止することができるような速度で進行する)ではなく、一時停止する必要があります。
一方通行
この標識のある道路では、矢印と反対の方向へ走行してはいけません。
一方通行の標識の下に、「自転車を除く」と明記されている場合は、自転車は通行可能です。
車両進入禁止
一方通行の道路で、逆走することになる方向へ車両の進入を禁止している標識であり、自転車にも適用されます。
車両進入禁止の標識の下に、「自転車を除く」と明記されている場合は、自転車は進入可能です。
どれも見覚えのある標識ですが、自転車に乗る時に確認して守っていますか?
守らねばならない道路標識が、この他にもたくさんあります。今一度、ご確認ください。
●自転車の交通ルール② 左側通行
自転車は車道の左側を通行することになっています。
安全な通行を促すため、主に車道の左側端に自転車ナビマーク、交差点に自転車ナビラインの設置を推進しています。
通行すべき部分、進行すべき方向を明示するもので、逆行はできません。
通行方法については、法定又は道路標識等の交通規制に従ってください
●自転車の交通ルール③ 歩行者優先
歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
例外的に歩道を通行する場合は、歩行者を優先してください。
普通自転車等及び歩行者等専用(普通自転車歩道通行可を示す道路標識)
普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合などは、歩道を通ることができます。
しかし歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止してください。
しかし歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止してください。
自転車のベルは、自動車の警音器(クラクション)にあたります。
むやみやたらに鳴らすことは道路交通法第54条第2項に抵触しますので、気を付けましょう。
●このほかにも、新生活に見直すべきことはたくさん!
家族構成や、生活スタイルが変わることで、加入中の保険の補償内容を見直した方が良い場合もあります。
補償内容を忘れてしまったり、再度確認したいという方は、ぜひ弊社へご相談ください!
【お金の勉強会】自転車の酒気帯び運転で運転免許停止!?
/カテゴリ: お知らせ最近、性加害事件や、道路陥没事故など、様々な事件や事故が後を絶ちません。
つい先日、福山市では誤ってNTT西日本の通信ケーブルを切断し、一部エリアで固定電話回線やインターネット回線が利用できなくなる事故もありました。
広島市では去年9月に引き続き道路陥没事故が起こりましたね。
さて、その中でも、驚きのニュースが飛び込んできたので、皆さまにご紹介します。
●自転車の飲酒運転
飲酒運転はダメ!ということはもう当たり前に周知のことですが、去年11月に、自転車での酒気帯び運転が新たに罰則の対象となりました。
自転車での酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則です。
そんな中、去年大阪で自転車による酒気帯び運転をした男性に対し、6ヶ月以内の運転免許停止の行政処分が下されました。
警察は、男性の行為が道路交通上で著しい危険を生じさせる状態にあったと判断。
また、将来的に自動車での飲酒運転等により交通事故を引き起こす恐れがあるとしました。
自転車の酒気帯び運転による免許停止処分は、大阪府内で初めての事例となりました。
自転車の飲酒運転で免許停止処分となる可能性があることを、初めて知った方も多いのではないでしょうか。
自転車は免許不要で手軽に乗れること、人力での走行という特性から「危険性が低い」と誤って認識されがちですが、自転車による交通事故は後を絶たず、死亡事故も発生しています。
飲酒運転は、車両の大小や動力の有無に関わらず、重大事故につながる危険性があります。
●飲酒運転と保険
ところで、飲酒運転は保険にどう関わってくるかご存じですか?
保険種類別にみていきましょう。
★自動車保険
・対人賠償責任保険、対物賠償責任保険
(他人を死傷させた、あるいは他人の財物に損害を与えた、といった場合に使える補償)
飲酒運転をして、他人を死傷・財物に損害、という場合、被害者救済の措置から、保険金は支払われます。
(ただし、今後の保険継続は難しい可能性も…)
・人身傷害保険、搭乗者傷害保険など
(運転していた自分や、同乗者が死傷した場合に使える補償)
飲酒運転によるものだと、こちらの保険金は支払われません。
補償の範囲を搭乗中限定にしていなければ、自転車に乗っている時も対象となりますので、自転車の場合も保険金は支払われません。
加えて、運転者はもちろん、
・運転者が飲酒することをわかっていて運転者に車(自転車を含む)を貸した人
・運転者に酒類を提供した人
・飲酒運転であることをわかっていて運転者の車(自転車を含む)に同乗した人
にも処罰が与えられます。
★医療保険や死亡保険(終身保険・定期保険・収入保障保険など)
こちらも同様に、保険金が支払われない事由に含まれています。
★健康保険
飲酒運転でケガをして病院に入院したり通院した場合、健康保険が使えません!
つまり、治療費は全額自己負担となります。
そして、仕事を休んでも傷病手当金も支給されません!
まさに、百害あって一利なし!!!
社会規範はどんどん厳しくなってきますが、相変わらず自動車の無保険車も存在します。
自転車保険(個人賠償責任保険)に関しては、各都道府県によって違いますが、広島県では加入の義務化がされています!
加害者にも被害者にもなりたくないですよね。
ひとりひとりがルールを守るという意識を高く持って、自分だけでなく他人のためをも思える優しい世の中になるといいですよね🥰
保険の補償内容を確認したい方はこちら↓
全国版女性ファッション誌『CLASSY.(クラッシー)』に掲載されました!
/カテゴリ: お知らせこの度、全国版女性ファッション誌『CLASSY.(クラッシー)』3月号(2025年1月28日発売)の
「困った時に頼れる専門家LIST」特集に掲載されました!
マネー・資産形成、相続・終活等のご相談は、ぜひ弊社まで!!
地域情報誌「ぷれすしーど」に掲載されました!
/カテゴリ: お知らせぷれすしーど第855号(1月17日発行)の「異業種リレーのわ」に掲載されました。
今後とも弊社をよろしくお願いいたします。
こちらの記事が載ったバックナンバーはこちらをクリック!
【注意】水道凍結指数100の予報が出ています!
/カテゴリ: 情報●最強寒波到来!!
年末年始は天気も比較的良く、過ごしやすかったのではないかと思いますが、
6日の雨から一転し、かなり寒い日が続いていますね。
そして明日7日は福山での最低気温がマイナス5℃になるとの予報がでています。
さて皆さまは、水道管が凍結する気温が大体何度くらいかご存じですか?
実は、マイナス4℃を目安に危険度がグッと高まります!
明日はマイナス5℃、厳重警戒を意味する水道凍結指数100の予報が出ているんです!!
●水道管が凍結しやす場所は?
●凍結を防止する対策をしましょう!
また、万一の凍結を考えて、トイレ等に使用するために、お風呂の残り湯を取り置くことも良い方法です!
●止水栓(元栓)の場所をチェック☑!!
万が一、凍結により水道管や器具の破裂や破損を発見し、漏水があった場合は、
漏水箇所に対応している止水栓を右に回して閉めましょう!(写真のように色々な形の止水栓があります)
その際、何回まわしたかをメモしておくと、元に戻す際に同じ水の勢いにすることが出来ます。
漏水している場所の止水栓がどこにあるかわからない、あるいは固くてしまらないといった場合には
元栓を閉めてしまいましょう。
元栓は一戸建てなら屋外の「量水器」とかかれたフタの中にあるメーター器具の横にあります。
集合住宅の場合は、玄関横のメーターボックスや玄関前の廊下、ベランダ側の地面などにありますが、
どれかわからない場合は管理会社や大家さんに連絡してください。
ここで注意ですが、元栓を閉めると、家のすべての水道が止まります。
元に戻す際は、左にまわらなくなるまで回し、全開にしてください。
●凍結箇所の解決方法は?
水道管や器具に亀裂や破損がなく、単なる凍結の場合は、
・自然に溶けるのを待つ
・タオル等をかぶせて、その上からぬるま湯をゆっくりかける
・室内の場合は、暖房などをつけて部屋をあたためる
等の処置方法があります。
熱湯は破損する恐れがあるので絶対に×!!
●万が一破裂してしまったら…
などのお困りごとが発生する可能性も…!
まずは、凍結防止対策を行い、それでも凍結して水道管が破損してしまった場合、
ご加入の火災保険の特約等により、修理代が支払われる場合もございます。
保険の内容を再度ご確認ください。
契約内容について知りたいなど、ご相談がありましたら、弊社までご連絡ください♪
水道管の凍結を防ぐ対策とは|災害への備え|あしたの笑顔のために|東京海上日動火災保険
👆こちらのリンク先も参考にしてくださいね!!
年末年始の休業について
/カテゴリ: お知らせ平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心から御礼申し上げます。
弊社では以下の期間、休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
休業期間:12月28日(土)~1月5日(日)
1月6日(月)9:00より通常営業いたします。
なお、休業期間中に頂いたLINE及びメール等へのお問合せについては、
休業期間終了後に順次回答させていただきます。
また、期間中の事故の連絡については下記へご連絡をお願いいたします。
AIG損保 :0120-416652
東京海上日動火災:0120-119110
(どちらも24時間365日受付)
寒い日が続きますが、くれぐれもお体にお気を付けくださいませ。
【お金の勉強会】自分のお金は自分で守って増やしましょう!
/カテゴリ: ラジオ, 情報急に冷え込み始め、辺りは木の葉が色づいてきました。
季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますし、寒い季節は特に感染症も流行りやすくなりますので、どうぞ皆さまご自愛くださいませ。
●トランプ氏の返り咲きによる影響は?
さて、11月始めのアメリカの大統領選で、トランプ氏が返り咲きましたが、日本への影響が色々あると言われています。
・トランプ氏はなるべくドル安へ誘導したい考え
→円高ドル安になることで輸入品が安くなる→国産品の消費が落ちる可能性
・関税を引き上げる
→日本の輸出企業はアメリカへの輸出が大きな打撃
→関税の影響を回避するために日本企業がアメリカ国内での生産を増やす
→日本での生産や雇用は減少してしまう
このように、トランプ氏の保護主義的な政策が日本経済や日本企業に与える影響は深刻です。
こうした点を踏まえると、当選前にトランプ氏の勝利を織り込んで、急速に進んだ円安株高の状況は長くは続かないのではないかと考えられます。
円や株の値動きにモヤモヤされる方も多いのではないのでしょうか?
●養育資金、老後資金、どうやって準備する?
日本の年金制度は、世界47地域を対象にしたランキングで30位と低い結果が出ています。
これはやはり日本が長寿国である一方で、急速な少子化が進んでいることが不安視されているからだと考えられます。
みなさんの関心事としては、養育資金や老後資金のことだと思いますが、国の制度だけに頼らず自分のお金は自分で守って増やしていかないといけない時代だということです。
そこでiDeCoやNISAなどを活用して資産形成を行うことをオススメします!
●資産形成の基本は「長期・分散・積立」
iDeCoは掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられていますし、NISAでは運用益が非課税となっています。
ですが、いくらメリットがあると言われても、増えなければ意味がないですし、運用する中身をどれにするかは慎重になるのではないでしょうか。
ひとつ言えるのは「今すぐ始めて長く続けましょう!」ということです。
期間が短いと資産が目減りする可能性もありますが、「長期・分散・積立」投資をすることでマイナスを最小限に抑えられるというデータがでています。
投資する商品や国、資金も分散して、早めに始めることがカギです!
●ドルコスト平均法でリスクを軽減
株価の値動きが激しかったりすると不安ですよね。
ですが、例えば「毎月1万円ずつ積み立てる」と積み立てる金額を決めてしまえば、株価が極端に値下がりしていても、その際はむしろその株をたくさん購入できるわけです。
逆に株価が高い時には、購入できる株数は少なくなります。
決まった金額で購入し続けることで値動きに左右されずリスクを軽減して、自分で資産を育てていくことができるんです。
●資産を育てるだけでなく、出ていくお金を減らすことも大事
お給料を増やすのはなかなか難しいですが、出ていくお金を減らすことで結果的に資産を増やす、ということも大事です。
もちろん、固定費などを見直して、出費を減らすことが出来るのであればするに越したことはありません。
それにあわせて「控除」という制度を利用して、支出を減らすこともできます。
●色々な控除をご紹介
iDeCoも積み立てた金額を税金から控除できますし、生命保険料控除や地震保険料控除など、支払った保険料から控除することもできます。
また、ふるさと納税も同様ですし、医療費控除や住宅ローン控除など、さまざまな控除をうまく利用して 節税することで資産を増やすこともできます。
詳しくは弊社過去のブログ「控除を使って節税しよう!」をお読みください。
ふるさと納税は毎年12月31日までに支払い完了となっているものが対象ですので、あと1ヶ月、控除を最大限使いたい方はぜひ探してみてください。
●年末調整や確定申告で、控除を申告し忘れたら?
申告する年の翌年から5年間は還付申告をすることが出来ますし、確定申告のやり直しも法定申告期限から5年以内ならできます。
忘れたと思ったら早めに手続きをしましょう。
●資産形成に関するご相談は弊社まで!
資産を運用しつつ、死亡保障もついている保険でも資産形成ができます。
資産形成に関するマネーセミナーなど、来年以降も開催予定ですので、ホームぺージや公式LINEをチェックしてみてくださいね!
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【お金の勉強会】火災保険徹底解明!
/カテゴリ: ラジオ, 情報やっと涼しくなり、秋らしい季節となりましたが、大気の乾燥によって火災も起きやすくなってくる時期です。
冬に近づくと、火災情報も増えてきますが、皆さまは火災保険の補償内容を理解されていますか?
今回は、火災保険の補償内容で、知らなかったと言われる部分や、よく質問をいただく部分について解説したいと思います。
●地盤沈下は火災保険対象?対象外?
9月の終わりごろ、広島県で地盤沈下が起きました。
工事の振動などが原因だったので、工事業者やそれを依頼した広島市が責任をとることになりました。
このように、工事が原因となれば、ご自身の火災保険で対応するわけではなく、その原因となった業者の賠償責任となりますが、工事等が関係なく、自然に建物が立っている地盤が崩壊した場合、多くの火災保険が支払い対象外としています。
●例外あり!
例外
大雨による土砂災害で地盤が崩れた場合…「水災」の補償を付けていれば支払い対象の可能性あり
地震による損壊・埋没・流失による損害…「地震保険」に加入していれば支払い対象の可能性あり
大雨や地震が原因となれば、それに対応した補償を付けている場合に限り、保険が使える可能性あり!
水災の補償は、住んでいる地域によって不要なこともありますが、基本的には、土砂崩れが起きた場合や、大雨で床上浸水となった場合などの補償です。
弊社では、そういった危険性のある地域にお住まいかどうかをお調べすることもできますので、お気軽にご相談ください。
●なにが原因で起きた被害なのかが重要!
ちなみに、車が浸水被害にあった場合は、「火災保険」ではなく、「自動車保険」の「車両保険」を付帯していれば対応できます。
ただし、地震が原因となる車の浸水被害だと、「自動車保険」に「地震」や「津波」などを対象とした補償を付けておく必要があります。
火災についても、原因が地震によるものか、そうではないかによって、対応できる補償が違います。
一般的な火災は、いわゆる火災保険で対応しますが、地震によって起きた火災は、地震保険や、地震で起きた火災に対応する特約などで対応するので、注意が必要です。
つまり、地震で起きた被害は別物、ということです。
●火災保険で対応できる意外な事故
例えば、家具を移動させていたら壁に当てて穴をあけてしまった、とか、子どもが遊んでいてテレビにぶつかりテレビが落ちて壊れてしまった、という室内での建具の破損や家具・家電の破損は、「不測かつ突発的な事故」の補償を付けていることで対象となる可能性があります。
ただ、火災保険の対象物は、「建物」と「家財」がありますので、どちらを補償の対象にしているかで保険が出る出ないも変わってきますので確認が必要です。
上記の壁の穴は「建物」が対象ですし、テレビは「家財」が対象です!!
●自分の家の火事が隣の家に燃え移ったら?
自分の家の火災によって隣家に燃え移る、ということもあると思いますが、実は「失火法」という法律によって、隣の家の補償はしなくても良いことになっています。
つまり、自分の家の火事は原因がなにであろうとご自身でかけている保険を使わないといけないのです。
しかし、燃え移った側の家の人が、火災保険に入っていなかったり、十分な補償を付けていなかった場合、現状復旧ができず、トラブルになる可能性もあります。
そういったトラブルを回避するためにも、出火原因となった側が「類焼損害補償」といった特約をつけておくことで、隣家の火災保険では補いきれなかった部分を補償することができるので安心ですよ。
●特約の重複に注意!
特約の中には、例えば「個人賠償責任保険」や「弁護士費用の特約」など、火災保険だけではなく他の種類の保険にもつけられる特約もあります。
ひとつの保険につけていれば良いにもかかわらず、同じ補償をふたつ以上つけていた!ということもあります。
これは、ご自身の名義の保険だけでなく、同居のご家族名義の保険に同じ補償がついていると、これもまた付ける必要がなかった、となってしまいます。
補償のダブり診断も弊社で行っていますので、気になる方は、ご自身とご家族の保険証券をお持ちになってご相談ください!
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【お金の勉強会】知っておきたい健康に関するお金の話
/カテゴリ: ラジオ, 情報ここ数年、「健康」に関する情報があふれており、健康への関心はかなり高まっているのではないでしょうか。
今回はそんな健康に関するお金の話をしたいと思います。
●ガンの治療は進化している!
今では常識のように「ガンは2人に1人はなる」と言われますが、ガンは長期的に治療していくので、治療の費用は莫大になりますし、時間も体力もつかってしんどいというイメージかと思います。
ですが、医療は日々進歩していますので、ガンを切らずにやっつける治療も増えてきています。
例えば、陽子線や重粒子線という治療はご存じでしょうか。
一般的な放射線治療…体の深い部位にあるガンを治療しようとすると、その前後にある正常組織にも強く放射線があたることになり、結果として正常組織が損傷を受けやすくなる
陽子線や重粒子線…体のある深さで最も強くなり、その前後ではかなり弱くなるため、ガンを取り囲む、正常組織への影響をより少なくすることができる
つまり、陽子線や重粒子線は、体への影響を最小限に抑えることができるわけです。
●体に優しい治療は、費用が高い・・・
上記のような治療はどこでも受けられるわけではないので、遠くの病院に行く必要があったり、公的医療保険対象外の「先進医療」も数多くあり、費用が数百万円からかかってきます。
そのため、医療保険やガン保険の特約にある「先進医療特約」というものに加入しておけば、その費用を全額補ってくれるため、費用面であきらめずにガンの治療を受けることができるのです。
SNSなどでは「保険は入らなくて良い」と謳っている人もいますが、いざという時に入っていて良かったと多くの人が言われているのも事実です。
なにかあってからでは遅いので、「安心を備える」という意味で、自分に必要な保障を備えておきましょう。
●先進医療も変わっていく
さて、先ほど、先進医療は公的医療保険対象外の治療と言いましたが、先進医療ではなくなったものもあります。
例えば
今年…早期の肺がんに対する陽子線や重粒子線治療
去年…早期の乳がんに対する経皮的乳がんラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法という 切らない治療
数年前…白内障の多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術
など。
先進医療だった治療法が公的医療保険の対象となったり、新たに先進医療に加わる治療があったりと、実は「先進医療」の中身は毎月変わっていっています。
公的医療保険制度の対象となったからと言って、治療費は安いものではありません。
そんな時に、高額療養費制度というものが使えます。
これも何度かお伝えしたことがありますが、一般的に月に約8万を超える医療費は、健康保険から支払われるという制度です。
●病気になったら仕事を辞める…?
実際に、がんの治療をしようと思ったら、仕事を休んだりして収入が減るため、高額療養費制度を使ったとしても、月に8万円が通常の生活費にプラスでかかってくると考えると、かなりしんどいのではないでしょうか?
しかし、治療に専念しようと思ったら、仕事は休まざるを得ない、最悪の場合、辞めないといけないということもあり得ます。
これは、会社にとれば、良い人材がいなくなってしまうというのは大きな損失なんです。
そこで、治療しながら仕事も続けてもらう、「両立支援」という選択をしている健康経営を推進する会社も増えてきています。
「健康経営」は今とても注目を浴びている経営方針です。
●注目を浴びている「健康経営」とは
健康経営とは、簡単に言えば、社員の健康のサポートをすることです。
例えば
健康診断やがん検診などを会社が費用負担する
社員食堂のメニューを減塩にしたり低カロリーにしたりする
病気になってしまった社員が治療に専念するため会社を辞めなくても良いように休暇の制度や勤務体系を整えたりする
など、病気を未然に防ぐサポートの他、病気になっても働きやすい環境を作ることも健康経営です。
働いている人も健康でいられるし、病気になっても収入がゼロにならないことで安心が得られ、また会社も優良な人材がいなくなって困ることがなくなるという、双方にとって良い経営です!
●佐藤貢保険事務所は健康経営優良法人として認定されています!
弊社も、協会けんぽの広島支部において健康宣言をしており、優良事業所として5つ星認定をいただいていますし、経済産業省が実施している健康経営優良法人にも認定されています。
さらに今年は広島県が主催している「チームがん対策ひろしま」にも登録し、がんに関する知識を広めたり、社員ががんになった時のサポート体制を整えたりと、健康経営を実践しています。
健康経営をしているということは働きやすい環境があるということで、社員の募集にも効果的です。
健康経営っていったいどんなことをしたらいいんだろう?とお困りの経営者の方には、社員の健康のためになる付帯サービスのついた保険もありますので、ぜひご相談ください。
台風にご注意ください!
/カテゴリ: お知らせ現在台風10号が猛威を振るっております。
本日は九州、明日明後日は中四国が警戒必要区域となります。
ご自宅の外に置いている、鉢植えや自転車などの大きなものは紐で柱とくくり付けたり倒しておく等の対策をしておきましょう!
また、傘やバケツなど、屋内に入れておけるものは、風で飛ばされないよう、屋内で保管しておきましょう。
傘も、強風に飛ばされると、窓ガラスを割るほどの威力があります。
屋外にあるものの確認を早急にお願いします!
雨戸がある方は雨戸を閉め、無い方はカーテンやブラインドを閉めたり、窓に飛散防止フィルムを貼ったり、養生テープを貼ってプラベニヤで囲うことも効果的です!
ガラスが割れた場合は素手や素足で触らないよう、お気をつけください。
また、お風呂に水をためておいたり、食料品の確保など、生活に必要な物の準備も今日中にしておきましょう!
モバイルバッテリーや携帯電話の充電などもお忘れなく!
福山市では、本日17時より、緊急避難場所が開設されます。
まなびの館ローズコム、鞆交流館、旭小学校、西部市民センター、北部市民センター、東部市民センター、かんなべ市民交流センター、しんいち市民交流センター、ぬまくま市民交流センター、うつみ市民交流センターです。
緊急避難場所のうち、ペットに対応する緊急避難場所は、まなびの館ローズコム、西部市民センター、北部市民センター、東部市民センター、かんなべ市民交流センター、しんいち市民交流センター、ぬまくま市民交流センターです。
※水、食料、医薬品等、必要な物は各自で持参してください。
※障がいや病気等により、これらの緊急避難場所での避難が困難な方は、対応できる施設と連携します。
万が一、台風により火災保険をかけている建物等やお車に被害が出た場合、
弊社営業時間外の際は、下記にご連絡お願いいたします。
★インターネットでのご連絡
AIG損保 デジタル保険請求
東京海上日動 事故のご連絡について
★お電話でのご連絡
AIG損保
火災保険(住宅・家財の被害)0120-981-505
自動車保険(ロードレスキュー含む)0120-416-652
東京海上日動
火災保険 0120-233-316
自動車保険 0120-330-110
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