お酒は飲みません宣言

【お金の勉強会】自転車の酒気帯び運転で運転免許停止!?

最近、性加害事件や、道路陥没事故など、様々な事件や事故が後を絶ちません。
つい先日、福山市では誤ってNTT西日本の通信ケーブルを切断し、一部エリアで固定電話回線やインターネット回線が利用できなくなる事故もありました。
広島市では去年9月に引き続き道路陥没事故が起こりましたね。
さて、その中でも、驚きのニュースが飛び込んできたので、皆さまにご紹介します。

●自転車の飲酒運転

飲酒運転はダメ!ということはもう当たり前に周知のことですが、去年11月に、自転車での酒気帯び運転が新たに罰則の対象となりました。
自転車での酒気帯び運転は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則です。
そんな中、去年大阪で自転車による酒気帯び運転をした男性に対し、6ヶ月以内の運転免許停止の行政処分が下されました。

警察は、男性の行為が道路交通上で著しい危険を生じさせる状態にあったと判断。
また、将来的に自動車での飲酒運転等により交通事故を引き起こす恐れがあるとしました。
自転車の酒気帯び運転による免許停止処分は、大阪府内で初めての事例となりました。

自転車の飲酒運転で免許停止処分となる可能性があることを、初めて知った方も多いのではないでしょうか。

自転車は免許不要で手軽に乗れること、人力での走行という特性から「危険性が低い」と誤って認識されがちですが、自転車による交通事故は後を絶たず、死亡事故も発生しています
飲酒運転は、車両の大小や動力の有無に関わらず、重大事故につながる危険性があります。

自転車に乗った男性が歩行者にぶつかる

●飲酒運転と保険

ところで、飲酒運転は保険にどう関わってくるかご存じですか?
保険種類別にみていきましょう。

★自動車保険

対人賠償責任保険、対物賠償責任保険
(他人を死傷させた、あるいは他人の財物に損害を与えた、といった場合に使える補償)
飲酒運転をして、他人を死傷・財物に損害、という場合、被害者救済の措置から、保険金は支払われます。
(ただし、今後の保険継続は難しい可能性も…)

・人身傷害保険、搭乗者傷害保険など
(運転していた自分や、同乗者が死傷した場合に使える補償)
飲酒運転によるものだと、こちらの保険金は支払われません
補償の範囲を搭乗中限定にしていなければ、自転車に乗っている時も対象となりますので、自転車の場合も保険金は支払われません。

加えて、運転者はもちろん、
運転者が飲酒することをわかっていて運転者に車(自転車を含む)を貸した人
・運転者に酒類を提供した人
・飲酒運転であることをわかっていて運転者の車(自転車を含む)に同乗した人

にも処罰が与えられます。

★医療保険や死亡保険(終身保険・定期保険・収入保障保険など)

こちらも同様に、保険金が支払われない事由に含まれています

★健康保険

飲酒運転でケガをして病院に入院したり通院した場合、健康保険が使えません!
つまり、治療費は全額自己負担となります。
そして、仕事を休んでも傷病手当金も支給されません!

お金に羽がついて飛んでいくイラスト

まさに、百害あって一利なし!!!

社会規範はどんどん厳しくなってきますが、相変わらず自動車の無保険車も存在します
自転車保険(個人賠償責任保険)に関しては、各都道府県によって違いますが、広島県では加入の義務化がされています!
加害者にも被害者にもなりたくないですよね。
ひとりひとりがルールを守るという意識を高く持って、自分だけでなく他人のためをも思える優しい世の中になるといいですよね🥰

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