介護について考えるひとたち

【お金の勉強会】介護に関するお金の話

このブログは、5月28日(火)にFMふくやまの「GO!GO!Bびんご」に出演した際の内容です。
よろしければ出演時のラジオのYouTubeもご覧ください。
備後★ズームイン(2024年5月28日(火))お金の勉強会 (youtube.com)

余談ですが、この日は大雨で、当日出演した佐藤がFMふくやまのスタジオに向かう途中、車の水はねにより、背中からびしょぬれになったそうです。
この車の水や泥をはねて歩行者にかけてしまう行為、単なるマナー違反ではありません!
立派な道路交通法違反に当てはまります!
違反点数の付与はありませんが、最大7,000円の反則金に処されます。

気を付けましょう!!

さてここから本題に入ります。

●日本は今、高齢化社会ではなく、すでに超高齢社会です。

来年、2025年には団塊の世代が後期高齢者になり、さらに国民の3人に1人は65歳以上となると言われています。
超高齢社会がますます進むことになりますが、
5月8日に、厚生労働省が、2040年に認知症患者が584万人、認知症予備軍とされる軽度認知障害(MCI)患者が613万人にのぼるとの推計結果を公表しました。
認知症患者はこれまで2040年に802万人に達すると言われていたので、だいぶ減る予想となったことがわかります。
要因としては、成人の喫煙率減少や血圧のコントロールなど健康的な生活を意識したことで、認知機能低下の進行が抑えられたのではないかと分析されていますが、それでも認知症になる人は増えていくと予想されています!

●介護サービスに必要な費用は?

認知症に限らず、介護サービスが必要な方はたくさんいらっしゃると思いますが、自身や親が介護を受けることになった時、どれだけの費用がかかるか、考えたことはありますか?

介護ベッド

令和3年に生命保険文化センターがおこなった調査によると、
介護に要した費用は、
・住宅改造や介護用ベッドの購入費など、一時的な費用の合計は平均74万円
月々の費用平均8.3万円
となっています。

また、介護をおこなった場所別に介護費用をみると、
在宅では月平均4.8万円
施設では月平均12.2万円
となっているそうです。

●月々の生活費にプラスでかかってくる費用をどうやって準備する?

老後2000万円問題が話題になったことは記憶に新しいかと思いますが、最近では物価上昇円安の影響も受け、4000万円くらい必要なんじゃないかという専門家もいるくらいですから、それに介護費用も上乗せ準備するとなると、一体いくら準備すればいいのか不安になる人も多いのではないでしょうか。
そこで利用していただきたいのが、介護費用を準備するための保険や、認知症に特化して費用を準備するための保険など、介護のための保険商品です!

●介護は高齢者だけのものではない

介護のための保険商品に加入するには、病気などに関する告知も必要ですし、公的介護保険制度の要介護1や2などの度合いによっても保険金のお支払い条件が変わってきますが、介護が必要になるのは高齢になってからばかりではありません。
若くても、例えば脳の病気だったり、交通事故によるケガで介護状態になるということもないとは言い切れません。

そんな急な出費にも対応できるのが保険の良いところです!
若いうちはお金が貯まっていなかったり、子どもにお金がかかったりと、自分のためのお金の準備をしていないこともあるでしょう。
そんな中で、一時的に大きな出費があると困るので、いざという時の備えはあるに越したことはありません。
保険をかしこく使いましょう♪

●介護認定を受けたあとも節約したい人必見!

さて、介護費用の準備をすることも大事ですが、介護認定を受けた後は、少しでも出費を抑えたいですよね。
実は、介護認定をうけている方は、公的な制度をしっかり活用することで介護費用の負担がおさえられたり、税金や社会保険料が還付される可能性もあるんです!!

制度の活用によって、数十万から百何十万円と還付された方もたくさんいらっしゃいますが、この方法、介護認定を受けたからといって市役所で教えてもらえるわけではなく…まさに、知っている人だけが得する(かもしれない)オトク情報なんです!

●オトク情報を知りたい方は、弊社にご相談ください!

弊社では、上記内容のセミナー開催や、個別相談など、「賢約サポート」というお客様サービスもおこなっています。
親御さんの介護をしている方からのご相談が多く「介護費用が安くなった」「還付金があることにビックリした」などと大変喜んでいただいております!
気になる方はぜひ弊社ほけんコンシェルジュまでご相談ください♪

ファイナンシャルプランナーに相談

値上げ

【お金の勉強会】4月から変わった制度に対応しましょう!

4月に入り、変わったことがたくさんあります。
その一部をピックアップしてみました!

①食品 約2800品目が値上げ・宅配便の運賃が値上げ

主にハムやソーセージ、冷凍食品などの加工食品ですが、
その他、調味料やお酒・飲料も値上げとなったものがたくさんあります。
また、宅配便の運賃も値上げとなりました。


食品や運賃値上げの背景には、
人件費や燃料費の高騰
2024年問題
が大きく関わっています。
運送業をはじめ、建設業や医師などの時間外労働規制が始まりました。
長時間労働の是正が期待される一方で、労働時間の減少によって、
物流や地域医療などに支障が生じると指摘されています。

こういった中で、以前のブログでも載せた「ハラスメント」が起こったり、
従事者の高齢化による病気のリスクなど、さまざまな問題がありますので、
事業主の方は、労使間のトラブル対策や従業員の病気リスクに備えて、
保険に加入することをオススメしています。

②マイナス金利解除による利率の変動

金融機関によっては普通預金や定期預金の金利が引き上げになった
ということで嬉しい反面、
住宅ローンの金利も上がる可能性があります

変動金利で借り入れされているご家庭は、
固定金利を検討する必要もあるかもしれません。
また、多くの利息を払う前に、借入残高を減らすという方法もありますが、
そのためには元手が必要です。
今は個人で資産を運用して、資産を形成していかないといけない時代なのです

③相続登記が義務化

所有者がわからないまま放置されている不動産問題を解決するため、
4月1日から土地や建物を相続する際の登記が義務化されました。
具体的には、
土地や建物の所有権を相続したことを知った日から3年以内に登記を行う必要があり
正当な理由がないのにそれを怠った場合、10万円以下の過料を科されます

例えば、大規模な災害のあと、公費で建物を解体しようとする際に、
名義が変更されていないことが妨げになるケースが問題になっています。
また、自分がすんでいる建物をリフォームするためにローンを組もうとしたら、
名義が亡くなった祖父母のままになっていて、
相続登記をするために何十人もいる相続人に連絡をとったり、
書類を取り付けたりしなければならなかった、などの事例もあるようです。
こういったことが起こるのを防ぐために、「終活」を早めに始めておくと良いですね

★弊社にご相談ください!

弊社では、上記①に対応できる保険など、数多くの種類の保険を取扱いしているため、
みなさまの「これが必要!」にすばやく対応いたします!

また、②・③のようなことに対応した、資産形成セミナーや終活セミナーも開催しており、とてもご好評いただいております♪
その筋の専門家にも取次できますので、一貫したご相談が可能です!

色々な「お金のこと」や「お金の絡む身の回りのこと」に関しては、
ぜひ、ほけんコンシェルジュにお任せください!!

防災

!今年に入って地震が頻発しています!

昨夜23時14分頃、豊後水道を震源地とする地震が発生しました。
福山でも震度3を観測しましたが、みなさん大丈夫でしたか?

今年に入って各地で頻繁に地震が起こっています。
また、南海トラフ地震も30年以内に来ると言われており、
いつ大きな地震が自分の住む街に起きるか、予断を許さない状況となってきています。

いざという時の対策はできていますか?

  • 被災時の避難場所は確認していますか?
  • 災害用バッグの準備はできていますか?
  • 食糧の備蓄はできていますか?
  • 地震保険に入っていますか?

早めに対策を打って、何が起きても万全な態勢でいられると良いですよね。

弊社の過去のブログに地震対策や防災について書いてあるものがありますので、
ぜひ下記リンク(三つあります)よりお読みください!

健康経営優良法人2024発表

健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)に認定されました!

★健康経営優良法人とは

地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度
です。
経済産業省「令和4年度健康経営制度運営事業」により現在は日本経済新聞社が運営しています。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから
「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」
として社会的に評価を受けることができる制度です!

★弊社も認定されました!

弊社は初めての申請から2年連続の認定で、
広島県の協会けんぽでも、健康づくり優良事業所として連続3年認定されました!
これからも健康経営にまい進していきたいと思います!

怒っているビジネスパーソンの指

【お金の勉強会】労使間トラブルに関する対策はできていますか?

●労使間トラブルと言えば…

今回は法人向けのお話です!
会社と従業員、また従業員同士など、仕事をする上でのトラブルは多岐にわたります。
特によく耳にする「ハラスメント」もそのひとつです。 
ハラスメントは注目度が高まるごとに種類が増え続け、現在では50種類以上も存在しているとか…。

株式会社エージェントが公開した「ハラスメントカオスマップ2022年度版」
スマホを見る社会人

ちなみに上のマップにはありませんが、「マルハラ」も最近話題になっています。 
LINEなどSNSで送信される「承知しました。(マル)」など文末に句点が付くことに対し、若者は威圧感を受け恐怖心を抱く、というのがマルハラスメントだそうです。

これに対し、俵万智さんが
「優しさに ひとつ気が付く ×でなく 〇で必ず 終わる日本語」
と詠んだことがニュースとなりましたね。

●法律で禁止されているハラスメントがあります

マルハラで訴えられて裁判になるというのは今のところはなさそうですが、法律で禁止されているハラスメントとしては、

  • パワーハラスメント(パワハラ)
  • セクシュアルハラスメント(セクハラ)
  • マタニティハラスメント(マタハラ)
ハラスメントを受ける男性

の三つがあります。

ただ、明確にハラスメントとして法律で禁じられていない場合でも、行為やその内容によって、暴行罪・脅迫罪・侮辱罪などの刑事上の責任や、民事上の損害賠償責任を問われる場合もあります

またお客様側が企業に対して理不尽なクレームや言動をするカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けて自殺した人の家族が労災認定を求めるという裁判があったこともニュースになりました。
カスハラは 労働者がパワハラの次に経験する割合が高いという調査結果もあります

一つ言えるのは、ハラスメントは職場で働く以上、誰しも被害者や加害者になり得るので、決して他人事ではないということです。

色々な労働者

企業にとっては加害者にならないようにすることも大事ですが、社員が被害者にならないようにすることも大事ですね。

 

●労使間トラブルで裁判になると、事業存続の危機も…!?

ハラスメントをはじめ、不当解雇、うつ病、過労など、労使間のトラブルは高止まりしています。
業務用自動車の人身事故の件数は年間で約2万件なのに対して、
民事上の個別労働紛争の相談件数は年間約27万件と、
あまり知られていませんがこれだけ多くの相談件数があると言われているんです!
それが裁判になると、何億、何千万と会社が払わないといけなくなってしまいます…

●万が一、トラブルが起きた時は?

企業ではよく、「業務災害保険」というものに加入されていると思いますが、
その中でも「使用者賠償責任補償」という特約は身体障害に関する部分についての補償です。
一方、ハラスメントなどの精神的苦痛に対する慰謝料等「雇用慣行賠償責任補償」という特約で補償されます。
両方の補償を付けておくと、どんなトラブルにも対応できて安心です。

保険証券

保険料はひとつだけの補償より当然高くなりますが、
思ったほどではないと感じていただける方もたくさんいらっしゃいます。
いざという時のための「保険」ですので、万が一の時には入っていてよかったと思っていただけると思います。

●早めの対策を!

FP相談する夫婦

何か起こってしまった後に、遅かった…とならないよう、早めの対策をご検討ください。
詳しくはぜひ、弊社までご相談くださいね!

保険見直しと書かれたノート

【お金の勉強会】火災・地震・弁護士費用(保険の見直し)

●新生活の準備に保険の見直しも!

今週末にはもう3月に入りますが、4月にはお子さまの進学やご自身のお引っ越しなど、
環境が変わるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新生活の準備のひとつに、ぜひ保険の見直しも入れていただきたいと思います。 

●気になったニュースに関連する保険見直しポイント①

まず、年始に起こった災害に関連して、火災保険と地震保険を見直してみましょう。 
自然災害で被災した場合、「被災者生活再建支援制度」という公的制度がありますが、
これは住宅の被害程度や再建の方法に応じて最大300万円が支給されるというものです。
このたび、高齢者や障がい者の世帯などを対象に、新たに最大300万円が支給される、
つまり特定の要件を満たした場合には最大600万円が支給される
という制度の創設の案を政府関係者が明らかにしています。 

●誰しも支援されるわけではない!?

ここで注意しないといけないのが、最大ということなので、
要件を満たさないと支給されません!
従って、支援制度に頼らずに
●現在契約中の火災保険金額で、物価高騰中の今、ご自宅と同等の家が建てられるか
●地震保険に加入していて、当面の生活が送れるか

ということは気にしておくべきポイントです。

●火災保険・地震保険の重要ポイント!

注意

勘違いしてはいけないのは、
・地震保険は火災保険とセットでないと契約できない
・火災でも地震によって起きた火災は火災保険の対象にならない
・損害を補償する火災保険などと違う地震保険は、「被災した人々の生活の安定に貢献する」ことを目的にできた制度なので、家を建て替えられるほどの金額ではなく、当面の生活資金くらいの額となる
ということです。
特に3つ目は知らない方も多いのでおさえておきましょう!

●気になったニュースに関連する保険見直しポイント②

他にも見直したい補償として、自動車保険などについている特約があります。
自動車乗車中、信号待ちの際に後ろから追突されるなどの もらい事故の場合、
自動車保険に加入していても自分に一切責任がない事故となると、保険会社が示談交渉できないので、万が一もめてしまった場合などは、ご自身で対応するか、ご自身で弁護士の手配をしなければなりません

 

●日常生活には車以外の事故だってたくさん!

また、歩いている時に自転車にぶつかられてケガをしたというような事故や
スーパーで床が濡れていて足を滑らせてケガをしてしまったというような事故など、
日常生活の中での事故が起きた場合、
損害賠償を求める訴訟を自分で起こそうと思うとなかなか大変ですよね。

もし相手側が弁護士を雇っていたら、弁護士相手に自分で交渉するのは難しいので、
その場合にはこちら側も弁護士を通すようになると思いますが、
先の自動車事故も同様に、弁護士をご自身で手配し、またその費用もご自身で準備しなければならないとなったら、莫大な費用と労力がかかり、精神的にも疲れてしまいます。 

●弁護士に関する特約が保険にはある!

そんな時に、保険の弁護士特約といったような名前の特約を付けていれば、
保険会社が 弁護士費用の負担をしてくれますし、
相手側の保険会社が算出した賠償金よりも高額な金額が算出される可能性もあります。
 

ここで重要なポイントです。
一般的に自動車保険についている弁護士の特約は

  • 車の事故のみのもの
  • 日常生活の事故も含めるもの

2種類あります。
車の事故のみのものを付けていらっしゃる方が多いのですが、
日常生活の事故も含めるものにしておくと
万が一 車以外で事故に巻き込まれてしまった場合も保険会社が弁護士と仲介してやりとりしてくれます。
弁護士を使うことで賠償金がどれだけ違うかという実際に過去に起きた事故の例がこちらです↓

●ニュースでも話題の事故、自分は大丈夫なんてことはありません

最近はキックボードにぶつかられたといった事故も多発しているようですし、
自転車の交通ルールを知らない人や守っていない人も多くいます。
事故に巻き込まれてしまって損害賠償請求もできなかったとなると、
大変なのはご自身です!早めにご確認ください!

保険というのは、自分や家族を守るために、加入しておくと安心です!
ぜひ見直しをしてみてくださいね!

白衣を着た女性が治療費を示している

【お金の勉強会】ご自身の医療費の自己負担額をご存じですか?

●1ヶ月の医療費、上限はいくら?

今年に入ってまだ1ヶ月ですが、たくさんの事故や事件が起きています。
年始の大地震では、被災された皆さま、またそのご家族の皆様に
心よりお見舞い申し上げるとともに、一刻も早い復旧をお祈りいたします。

さて、特に最近のニュースで驚きを隠せないのは、
1974、75年に起きた連続企業爆破事件の容疑者の一人が
なんと福山(当時深安郡)出身だった!ということなんですが、
その容疑者はガンにり患しており、保険証を提示せず自費診療で入院していたということで、
がんの治療だったら自費で一体いくらかかるんだろう…と震えてしまいました。

入院費を心配する男性
ケガや病気で手術や入院をした際、治療内容によっては費用が高額になることもあります。
これが健康保険適用の治療であれば、自己負担は1ヶ月で8万円くらいが限度
という話を聞かれたことがある方も多いのではないでしょうか。
浸透しつつありますが、これが「高額療養費制度」です。

●健康保険の種類は大きく分けて3種類

そもそも、健康保険には

  • 国民健康保険:自営業者やフリーランスの方が加入する
  • 被用者健康保険:会社員や公務員が加入する
  • 後期高齢者医療制度:高齢者が加入する

この3つがあります。
そして、被用者健康保険の中には、
会社員の方であれば健康保険、公務員の方であれば共済組合に分かれ、
さらに健康保険については「健保組合」「協会けんぽ」に分かれています。
健保組合の加入者は、主に大企業やそのグループ会社の会社員が多く、
協会けんぽの加入者は中小企業の会社員が多いのが特徴です。

●加入する健康保険によって、保険料や保障内容などが異なるんです!

 上記の中で、組合健保と共済組合にご加入の方は、付加給付というものがあります。
例えば・・・
地方職員共済組合の場合、1ヶ月の医療費自己負担額が約25,000円になります!

健康保険組合の給付内容は一部組合をのぞき、
ホームページで簡単に閲覧できるようになっています
所得額によって給付額も変わる場合もありますが、
一律自己負担額が2万円となる組合もあるようです。
 パソコンを使う女性

●民間の医療保険、本当に必要?

自己負担額が少ないなら、医療保険いらないんじゃない?
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
ですが!
高額療養費や貯蓄では補えない大きな支出の代表例として、先進医療があります。

先進医療

先進医療にかかわる費用は健康保険は使えず、全額自己負担です!
また、自由診療での治療も全額自己負担です!
例えば、ガンの治療は先進医療や自由診療の治療も多いので、
より良い治療に安心して専念するためには、
民間の医療保険で治療費を補っていくのが良いのではないでしょうか

●自分の保険、ちょうどいい?

色々な保険

先のお話しの通り、もしかするとご加入の健康保険によっては、付加給付があるため、
民間の医療保険に入りすぎていることもあります。
逆に、先進医療の費用が補えなかったり、古いタイプの医療保険の場合もあります。
現在は、掛け捨てではない医療保険もありますし、ガンの自由診療に対応したがん保険もあります。
自分の健康保険と民間の保険がちょうどよいものになっているのか、確認してみませんか?
見直しをしてみたいという方は、ぜひ弊社にご相談ください!