【お金の勉強会】火災保険徹底解明!
やっと涼しくなり、秋らしい季節となりましたが、大気の乾燥によって火災も起きやすくなってくる時期です。
冬に近づくと、火災情報も増えてきますが、皆さまは火災保険の補償内容を理解されていますか?
今回は、火災保険の補償内容で、知らなかったと言われる部分や、よく質問をいただく部分について解説したいと思います。
●地盤沈下は火災保険対象?対象外?
9月の終わりごろ、広島県で地盤沈下が起きました。
工事の振動などが原因だったので、工事業者やそれを依頼した広島市が責任をとることになりました。
このように、工事が原因となれば、ご自身の火災保険で対応するわけではなく、その原因となった業者の賠償責任となりますが、工事等が関係なく、自然に建物が立っている地盤が崩壊した場合、多くの火災保険が支払い対象外としています。
●例外あり!
例外
大雨による土砂災害で地盤が崩れた場合…「水災」の補償を付けていれば支払い対象の可能性あり
地震による損壊・埋没・流失による損害…「地震保険」に加入していれば支払い対象の可能性あり
大雨や地震が原因となれば、それに対応した補償を付けている場合に限り、保険が使える可能性あり!
水災の補償は、住んでいる地域によって不要なこともありますが、基本的には、土砂崩れが起きた場合や、大雨で床上浸水となった場合などの補償です。
弊社では、そういった危険性のある地域にお住まいかどうかをお調べすることもできますので、お気軽にご相談ください。
●なにが原因で起きた被害なのかが重要!
ちなみに、車が浸水被害にあった場合は、「火災保険」ではなく、「自動車保険」の「車両保険」を付帯していれば対応できます。
ただし、地震が原因となる車の浸水被害だと、「自動車保険」に「地震」や「津波」などを対象とした補償を付けておく必要があります。
火災についても、原因が地震によるものか、そうではないかによって、対応できる補償が違います。
一般的な火災は、いわゆる火災保険で対応しますが、地震によって起きた火災は、地震保険や、地震で起きた火災に対応する特約などで対応するので、注意が必要です。
つまり、地震で起きた被害は別物、ということです。
●火災保険で対応できる意外な事故
例えば、家具を移動させていたら壁に当てて穴をあけてしまった、とか、子どもが遊んでいてテレビにぶつかりテレビが落ちて壊れてしまった、という室内での建具の破損や家具・家電の破損は、「不測かつ突発的な事故」の補償を付けていることで対象となる可能性があります。
ただ、火災保険の対象物は、「建物」と「家財」がありますので、どちらを補償の対象にしているかで保険が出る出ないも変わってきますので確認が必要です。
上記の壁の穴は「建物」が対象ですし、テレビは「家財」が対象です!!
●自分の家の火事が隣の家に燃え移ったら?
自分の家の火災によって隣家に燃え移る、ということもあると思いますが、実は「失火法」という法律によって、隣の家の補償はしなくても良いことになっています。
つまり、自分の家の火事は原因がなにであろうとご自身でかけている保険を使わないといけないのです。
しかし、燃え移った側の家の人が、火災保険に入っていなかったり、十分な補償を付けていなかった場合、現状復旧ができず、トラブルになる可能性もあります。
そういったトラブルを回避するためにも、出火原因となった側が「類焼損害補償」といった特約をつけておくことで、隣家の火災保険では補いきれなかった部分を補償することができるので安心ですよ。
●特約の重複に注意!
特約の中には、例えば「個人賠償責任保険」や「弁護士費用の特約」など、火災保険だけではなく他の種類の保険にもつけられる特約もあります。
ひとつの保険につけていれば良いにもかかわらず、同じ補償をふたつ以上つけていた!ということもあります。
これは、ご自身の名義の保険だけでなく、同居のご家族名義の保険に同じ補償がついていると、これもまた付ける必要がなかった、となってしまいます。
補償のダブり診断も弊社で行っていますので、気になる方は、ご自身とご家族の保険証券をお持ちになってご相談ください!
.