皆で守ろう、自転車の交通ルール!

自転車は、子供からお年寄りまで、幅広い世代の方々が気軽に乗ることができるので
便利で身近な交通手段として、普段、何気なく乗っている方も多くいらっしゃると思います。

実は、自転車は道路交通法上『軽車両』にあたり、様々な交通ルールがあります。
知らずに乗っていると、交通違反をしてしまっているかもしれません!

●自転車は、原則車道、左側通行です

実は、自転車が歩道を通行することは、道路交通法で禁止さており、
原則、車道か自転車道を通行しなくてはなりません。
また、車道を通行する時は左側通行です。右側通行は禁止されています。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

ただし、例外として次のような場合は自転車でも歩道を通行して
よいことになっています。

①道路標識や道路標示で指定されている場合

②運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体が不自由な方の場合

③車道や交通の状況からみて、やむを得ない場合 
 ※道路工事などで通行が困難な場合や、自動車などの交通量が多く車道の幅が狭いなので
 接触事故の可能性がある場合など

歩道は歩行者優先なので、自転車が歩道を通行する時は車道よりに徐行運転をしなくてはならず、
歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止しなくてはなりません。 
また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道をあけさせる行為も違反です!

●『止まれ』の標識があったら自転車も一時停止を!

自転車は車と同じく、基本的に道路標識に従わなければなりません。
『止まれ』の標識がある場所では、一時停止をし安全確認を必ずしましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

見通しの悪い交差点などは事故が起こりやすい場所です。
『止まれ』の標識がなくても、必ず徐行をし、左右をよくみて、安全に通行する
よう心がけましょう。

●信号を守りましょう!

自転車でも、もちろん信号は守らなくてはなりません。
『歩行者・自転車専用』信号機がある場合は、その信号に従い
安全確認をした上で、横断してください。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金の可能性あり

●並走運転や二人乗りは禁止です!

自転車は道路において、原則、他の自転車と並行して運転してはいけません。
※『並行可』の道路標識がある道路では2台までなら並行可
自転車が並んで走ると、どちらかが道路の中央により大変危険ですし、道路に広がる為、他の人の通行を妨害することになります。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金または科料の可能性あり

自転車の二人乗りは、子どもを幼児用座席に乗せるなどの
場合を除いて原則、禁止されています。

【罰則】違反した場合、5万円以下の罰金の可能性あり

一般的な自転車は一人用の乗り物で、一人用の自転車に二人乗りすると
思わぬ事故を起こす恐れがあります。
事故を起こしてしまう前に、二人乗りの危険性を知りましょう。

●ながら運転、絶対にやめましょう!

スマートフォンや携帯電話の普及によって増えているのが、
『ながらスマホ』による自転車事故です。
通話をしながら運転することはもちろん、スマホ画面を注視しながら
運転することは違反行為です。

【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の可能性あり

その他、イヤホンで音楽などを聴きながらの運転や、傘や物を持ったままの
運転、犬を散歩させながらの運転は違反行為です。

大変危険なので、絶対にやめましょう!

ながら運転による『片手運転』や『前方不注意』により、思いもよらない事故を起こし、
他人を巻き込んでしまう恐れがあります。

他人にケガをさせてしまったら、加害者となり、場合によっては損害賠償責任を問われたり
刑事罰を問われる可能性があります。

2017年川崎市で当時20歳だった女子大生が、歩行者専用となっている市道で
電動アシスト付自転車を運転して77歳の歩行者の女性にぶつかり、
2日後に脳挫傷で死亡させる、という痛ましい事故がありました。
この女子大生は、イヤホンで音楽を聴きながら、右手で飲み物を持ちながら
ハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら走行、スマホでメール送受信の操作を終えた後、
ポケットにスマホを戻すことに気を取られて事故を起こした、というものでした。

この事故で、女子大生は重過失致死罪で在宅起訴され、禁固2年、執行猶予4年の刑事判決が下されています。

●個人賠償責任保険で備えよう

自転車事故で莫大な損害賠償請求をされるケースが多発しております。
被害の程度にもよりますが、数千万円から1億円近い額にまで及ぶケースもあり、
この賠償責任は、たとえ未成年であっても責任から免れることはできません。

自転車に乗っている以上、上記にあげたような事故は決して他人事ではありません。
万が一の事態に備える為に、個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。

以前ブログでもお知らせしたことがありますが⇒詳しくはこちらをクリック

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険です。

自転車事故の加害者になってしまう前に、ご自身やご家族の加入状況を
確認してみてください。

便利で気軽に使える自転車には、守るべき交通ルールがたくさんあり
使い方次第で凶器になりうる乗り物です。

自転車に乗る人が、被害者にも加害者にもならないように、
自分自身の自転車の乗り方を再確認し、見直していきましょう。

自転車に乗る一人一人が交通ルールを守り、痛ましい事故が少しでもなくなることを
祈るばかりです。





『控除』を使って節税しよう!

年末が近づき、年末調整の時期がやってきましたね。
じきに確定申告も始まりますので、今日は、『控除』についてお話しようと思います。

●生命保険料控除を活用しよう!

『控除』というと、よく活用されているものとして
『生命保険料控除』があり、最も代表的な控除の一つです。

2012年(平成24年)1月1日より前に契約された生命保険には『一般』『個人年金』の控除が、
それ以降のご契約であれば『一般』『個人年金』に加え『介護医療』の控除が新設されています。
例えば、2012年以前に加入した保険で『一般』の控除枠を使い切っている方は
あえて最新の医療保険などに切り替えることによって、保障内容もよくなり
且つ、新たに『介護医療』の控除枠も使える、そんなケースも出てくるわけです。

年末は、保険の見直しのチャンスでもあります!
気になる方はお気軽に弊社にご相談ください(^▽^)

●セルフメディケーション税制って何?

他にも、『医療費控除』など、聞いたことがある方も多くいらっしゃると思いますが、
簡単に言うと『年間の医療費が10万円を超えたときに利用できる』というものです。
病院に行かずに市販の薬だけで治療しているような方々は、医療費控除の特例である
『セルフメディケーション税制』を活用してもよいかと思います。

☝お買い物の際にこのマークをしっかりチェックしてください

セルフメディケーション税制の利用条件は、
市販のお薬の箱に『セルフメディケーション』とか『控除対象』といった
マークが記載されている商品を年間12,000円分以上購入していること

さらに、予防接種や健康診断など健康のために取組みを行っていること、
これらを満たした際に活用できます。
そこで、ご注意いただきたいことが、2点!
まず、市販薬を購入した際のレシート、これがないと何も証明できませんので
レシートは必ず保管しておいてください。
そして、『医療費控除』と『セルフメディケーション税制』申請できるのは
いずれか一つのみ
となりますので、お気をつけください。

●楽しく節税、ふるさと納税!

この時期になるとCMなどでよく見かけるのが『ふるさと納税』ですよね。
誰にでもすぐ始められて、節税出来て、さらに手取り収入を増やすことができるということで
以前ブログでもご紹介させていただきました

ふるさと納税は、ご自身が関心のある自治体などのホームページなどを通して
寄付をすることから始まります。
寄付金のうち、2,000円を超える部分については所得税や住民税から全額控除されますので
結果的に手取り収入が増える、という仕組みです。

寄付をする街によっては、様々なお礼の品を準備してくれているところもあって、
それも毎年楽しみになさっている方もいらっしゃいますよね。

一方で返礼品メインではなく、災害の被災地へ寄付することで復興支援に役立ててほしい、
とか、NPO団体などへ寄付をして、困っている方の力になりたい、
といったような目的で活用されている方もいらっしゃるようです。
いずれにせよ、『私たちの意思がちゃんと反映される寄付』という点では、すばらしい制度だと思います。

なお、以前は確定申告が必須だったのですが、今は『ワンストップ特例制度』
使うことで、確定申告が不要となりました。
年末調整しか行わない方でも気軽に始められますので、ご興味があればご活用ください。

ふるさと納税のご利用に際しては、ご家族構成や収入などに応じて、
1年間の寄付金額の上限が決まっています。

『私の家庭だといくらまでふるさと納税を行えるのか』
『ワンストップ特例制度を使う条件』など
気になる方は弊社までお気軽にご相談いただければと思います。

ふるさと納税は毎年1月~12月までに実施した寄付に対して控除されます。
ご検討されている方はお早めに実施をお願いします!

後期高齢者医療制度が改正されました。

 ↑後期高齢者医療制度の仕組み

現在の医療保険制度では、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度
加入することになっています。

後期高齢者医療制度では、
医療費の窓口負担は原則1割(現役並み所得者は3割)
となっていましたが
今年の10月1日より、75歳以上で一定以上の年収の人は、
窓口負担が『2割』となりました。

●一定以上の年収とは、どのくらい?

単身で年収200万円以上、夫婦で年収320万円以上の世帯が2割負担となります。
今回の法改正で窓口負担が2割になるのは、全国の後期高齢者医療の対象者全体の
約20%の方だそうです。

いわゆる後期高齢者の保険証については、例年7月に新しいものが届きますが、
今年に関しては、9月頃にもまた新しい保険証が届いているかと思います。
9月に届いた保険証に、今後の負担割合が記載されているのでご確認ください。

●窓口負担の割合が改正されたのは、なぜ?

少子高齢化が進んで、2022年以降、団塊の世代が後期高齢者となりはじめることで、
さらなる後期高齢者の医療費の増大が懸念されています。

後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担するしくみと
なっており、今後は現役世代の負担の増大が見込まれています。
今回の改正は、現役世代の負担を抑制し、全ての世代の方々が安心できる
『全ての世代が公平に支えあう制度』を構築することを目的としています。

●窓口負担が2割になる方には『配慮措置』があります。

今まで窓口負担割合が1割だった医療費が倍になると考えると、
負担が大きいと思われる方も多くいらっしゃると思います。
結果、必要な医療を受けるのを控えてしまったりしないか心配されます。
そこで、窓口負担が2割となる方には、1か月間の外来医療費の負担増加額を月3千円までに
抑えるといった、『配慮措置』が同時に始まっています。

例えば、1か月の外来医療費合計が5万円の場合、1割負担の時は窓口での支払いが5千円でしたが
2割負担だと支払いは1万円となり、負担が5千円増えることになりますね。
ここで配慮措置なのですが、負担が増えた5千円を3千円までに抑えることができるので
差額の2千円が後日、自動的に口座に払い戻されるといった仕組みです。
実質負担額は8千円、ということになります。

ちなみに、この措置は『外来』の負担増加額を抑えることを目的としていますので、
外来扱いではない、例えば『入院の医療費』などは対象ではありませんので注意が必要です。

なお、この制度は令和7年9月30日までの実施予定です。
詳しくは各市町村の『後期高齢者医療担当窓口』にお問合せください。