日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)に加入していますか?

★日常生活のトラブルに備えられます

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、個人が日常生活の中の偶然な事故により、
他人にケガ(死亡)をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりして
法律上の損害賠償責任を負った場合に備える保険
です。
※保険会社によって、名称が多少違う場合があります。

★補償される場合、されない場合は?

  • 子供が自転車を運転中に他人にぶつかり、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • 飼い犬が他人を噛んで、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • ベランダから誤って鉢植えを落とし、下を歩いていた通行人にあたり、ケガ(死亡)をさせてしまった。
  • 子供が野球をしていて、誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまった。

など、日常生活の中で起こった様々なトラブルが補償対象になるのが一般的です。

一方で、補償対象外になる場合もあるので注意が必要です

  • 故意に起こした事故
  • 仕事中に起こした事故(日常生活ではない)
  • 家族にケガ(死亡)をさせたり、家族の物を壊してしまった場合(補償対象は他人)
  • 戦争や地震など大規模な自然災害を起因とした事故

こういった場合などは、一般的には補償対象外となります。

★補償される家族の範囲は?

保険会社によって若干異なる可能性がありますが、基本的には以下の通りです。

  • 本人の配偶者
  • 同居の親族
  • 別居の未婚の子(お子様が結婚されたら対象から外れます!

※補償内容や、補償される家族の範囲は保険会社によって異なる可能性があります。
詳しくはご加入の保険会社へお問い合わせください。

★二重契約に注意!!

日常生活賠償責任特約(個人賠償責任特約)は、
自動車保険火災保険傷害保険、などの
保険商品に付帯することのできる特約です。

知らず知らずのうちに、それぞれの保険に付帯して重複しているケースがあります。
重複して付帯していても二重には補償されないので、保険料のムダになってしまいます。

ご加入の前に、すでに契約されている保険に付帯がないか確認しましょう。
ご自身やご家族の加入状況がわからない・・といったお困り事がございましたら
どうぞ、ご遠慮なく弊社までご相談ください!

※弊社取扱いの日常生活賠償責任特約は、加入証明書を発行することができます。 
通勤や通学に自転車をご利用の場合、保険加入の証明の提出を勤務先や学校から
求められることがあるかもしれません。そういったとき、この加入証明書が役立ちます!

加入証明書発行をご希望の方がおられましたら、お気軽にお問合せください!

地域の『応援者』認知症サポーター

『認知症サポーター』をご存じですか?●

福山市では、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を見守る『認知症サポーター』を
養成しています。

『認知症サポーター』とは、何か特別なことをするのではなく、
認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指し、
認知症を理解し、認知症の方や家族を温かく見守り支援する『応援者』です。

認知症を知ることにより、地域社会のお役に立てることがあるかもしれない!と
この度、弊社スタッフ数人で、認知症サポーター養成講座を受講いたしました(^▽^)/

今回は、認知症サポーター養成講座で学んだことをご紹介したいと思います。

●認知症と物忘れは違うんです●

認知症はいろんな原因で脳の働きが悪くなったために様々な障害が起こり、
生活する上で支障が出ている状態で、誰にでも起こる可能性のある病気です。

認知症物忘れには違いがあります。

物忘れ:記憶の一部が抜け落ちた状態でヒントで思い出すことができる
認知症:体験自体が抜け落ちた状態なのでヒントがあっても思い出せない

例えば、朝ご飯に食べた中の一品を忘れたとします。
物忘れの場合は、ごはんの横にあった緑の~とヒントがあれば、おひたしだ!と思い出せますが、
認知症の場合は、朝ご飯を食べたこと自体が抜け落ちでしまっているので思い出せないのです。

●認知症の方への対応、どうするべき?●

認知症の進行は、周囲の関わり方で変わるかもしれません!
沢山人と関わることの中で、親切にされ、安心感を得られ、笑顔で穏やかな生活の方は
緩やかに進行していく可能性があります。

一方で、『ボケている』と否定され、怒られ、不安で寂しい生活の方は
病気が進行し症状が悪化していく恐れがあるのです。

認知症の方への対応として大切なのは

驚かせない

急がせない

自尊心を傷つけない

ことです。

認知症の人の行動には理由があり、認知症という病気を知り、認知症の人の立場に立って、
なぜそのような行動をとったのかを考えてみることが大切です。

・まずは見守って、余裕をもって対応しましょう。
・声をかける時は1人で、後ろから声をかけないようにしましょう。
・相手の目線に合わせてやさしい口調で、穏やかに、はっきりした
 話し方を心がけましょう。
・相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応をしましょう。

●認知症の相談先・地域包括支援センター

地域包括支援センターは住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施しています。
例えば、成年後見人制度の活用促進、高齢者虐待への対応、要支援者の介護予防サービス計画の作成など
社会福祉士、保健師、ケアマネージャーなどが知識と技術を生かしてチームでアプローチする、
地域の総合相談窓口なのです。

認知症の方を介護するご家族には、様々なご負担があり、家族だけで抱え込んでいる方もいらっしゃいます。
そんな時は地域包括支援センターに相談してみることをお勧めします。

また、弊社では介護や認知症に特化した商品も取り扱っております。
お気軽にご相談ください!





弊社お盆の営業日について

弊社お盆の営業日についてお知らせします。

8月11日(木)・・暦通りお休み
8月12日(金)・・営業
8月13日(土)・・通常通りお休み
8月14日(日)・・通常通りお休み

8月15日(月)・・お盆休み
8月16日(火)・・営業(以降通常通り)

上記となっております。

お盆・土日期間中の事故の連絡については下記へお電話お願いいたします。

AIG損保     :0120-416652
東京海上日動火災:0120-119110
(どちらも24時間365日受付)

連日、熱中症警戒アラートが発表されています。
コロナウイルスの感染者も減っておりません。
マスクの着用は臨機応変に、また室内でのエアコンは昼夜問わず使用し、こまめな水分補給で
熱中症、コロナ感染の予防をしていきましょう!

道路交通法改正。早めのご準備を!

昨年6月に千葉県八街市で、下校中の小学生が飲酒運転のトラックにはねられて死傷するという
痛ましい事故がありました。これを受けて、道路交通法が改正されたのはご存じでしょうか?

従業員の運転前後の酒気帯び確認を行うことが必須に!!

今までは『運転前』に、ドライバーが飲酒により正常な運転ができないおそれがないか
確認することなどが義務付けられていましたが、『運転後』においての規定はありませんでした。

この度の改正で、

安全運転管理者を選任する『すべての事業者』に対し、
運転前後のドライバーに酒気帯び確認を行うことが義務化され、
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等が新たに設けられます。

具体的には、本年4月よりすでに施行されている改正法によると、

①運転前後のドライバーに対し、状態を目視等で確認することにより、
 酒気帯びの有無を確認すること
が義務化

≪※目視等で確認:ドライバーの顔色や声の調子、呼気の匂いなどで確認すること

②ドライバーの名前や、業務で使用する車のナンバー、酒気帯び確認をした人の名前、
 確認日時、結果など実施記録を1年間保存すること
が義務化

このように比較的厳格に定められています。

さらに10月以降の改正では、

③『アルコール検知器を用いてドライバーの酒気帯びの有無の確認を行うこと』
 『アルコール検知器を常時有効に保持すること
  (必要な数の検知器を設置することや検知器そのもののメンテナンスなど)』
  
が義務化予定

●飲酒運転・酒気帯び運転によって事故を起こすと…

この度の改正は、痛ましい事故が二度と起こらないようにすることが目的ですが、
企業の立場では、従業員の飲酒運転による死傷事故によって、
ドライバー個人だけでなく会社も損害賠償請求を受ける可能性がある
ということも認識しておかなければなりません。

他にも、ネット上での風評被害、取引先の信用を失って仕事が減る、さらには業績悪化により倒産・・・
など、大変厳しい状況も想定されます。

●準備・環境整備、出来ていますか?

日々の酒気帯びチェックや記録の整備が義務付けられたことで、企業としても準備と環境整備が必要です!

弊社では、
ドライバーの酒気帯び確認に関する会社の現状や準備状態を把握するための『セルフチェック』や、
運転日報と酒気帯び確認、両方の記録ができるツールやアプリなどもご紹介しております。
ご関心のある経営者様などおられましたら、お気軽にお問合せください。